アスファルトで舗装された月極駐車場と砂利敷きの月極駐車場。
月極駐車場には両方が仕上げが存在します。
アスファルト舗装されている方が、
月極駐車場代を高く設定できるのが一般的ですね。
消費税法上、「土地の貸付け」は、非課税取引、
「施設の利用に伴って土地が使用される場合」は課税取引とされます。
アスファルトで舗装されている月極駐車場は、
「施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当。
消費税課税取引とされています。
一方、砂利敷きにロープで区画されただけの月極駐車場は、
「施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当するのでしょうか?
以前は、「土地の貸付」に該当すると解釈され、
消費税非課税処理が良く行われていました。
これを税務署が否認。
砂利敷き駐車場が「施設の利用に伴って土地が使用される場合」に
該当するかどうかの解釈を巡って裁判で争われたことがあります。
平成22年の国税不服審判所裁決。
アスファルト舗装されていない青空駐車場であっても、実態として駐車場として使用されていることが明らかであれば、その青空駐車場の貸付けは「施設の利用に伴って土地が使用される場合」に該当し、課税取引となる。
とされました。
消費税課税されるなら砂利敷き駐車場のメリットはほぼないですね。
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