給湯器 壊れないかドキドキ

2021.12.28



関西は先週末から強烈な寒波がやってきてますね。



凍結などで給湯器が故障しやすい本格的な冬。

毎年この時期に、1〜2台壊れることが多いです。




ご存知の様に給湯器は品薄で納期が数か月になっています。



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ちょうど昨日、東京オリンピック選手村で使われていた給湯器、

およそ1400台を一時的に貸し出すと発表しました。



また空室の給湯器泥棒も発生しているようです。



品薄の直接原因はベトナムを中心とする東南アジアのロックダウン。

給湯器の部品を供給する企業が多く大きな影響を受けています。




今年の冬は幸い、所有物件で給湯器故障が発生していません。



凍結の恐れがある時は、外出時にブレーカーを落とさないこと。

入居者様に注意喚起しようと思います。




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posted by ゴン at 16:00 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

金融機関訪問

2021.12.29



大阪梅田にある空中店舗の金融機関様と情報交換しました。



高層階から見る大阪駅付近は再開発ラッシュ。

着々と工事が進んでいます。



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直近の融資情勢や条件など、色々と掘り下げて情報交換しました。



最近は大阪市内でも利回り5%台が普通ですが、

それでもドンドン売れていくそうです。



宅建業者様も買って待てば東京みたいに4%になると想定して、

キャピタルゲイン目的で購入していくのだとか。



平成バブル期を思い出すような話です。




担当者様から水面下で個別紹介しているという売物件紹介も受けました。







びっくりしました。

なんと、2008年頃に同物件を購入検討してやめた物件でした。



その後、3回転して今回で4回転目。

当時は表面利回り12%でしたが今回の売値は7.5%。



10年以上経過して、売値は約1.5倍。

今の市況なので、ま、妥当な価格ですね。



当然、断りましたが、2008年に買っていれば、、、

どんだけ利益あるんだよ、、、と計算してしまいました^^;



タラレバですね。。。




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posted by ゴン at 18:30 | Comment(2) | 融資 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

LPガス料金の問題

2021.12.30



以前から指摘されている問題です。


LPガス料金、月数千円を上乗せ 違約金20万円請求の業界慣行も
12/30(木) 朝日新聞デジタル


戸建てやアパートに設置したガス配管や給湯器などの費用を、月々のガス料金に数千円上乗せして徴収する慣行が、LPガス(プロパンガス)業界で続いている。

消費者がガス会社を変更しようとすると高額の違約金を求められることもある。

経済産業省は、料金体系を透明化するよう業界に求めている。


LPガスは都市ガスの配管網がない地方を中心に、国内の約4割の世帯が使っていて、ボンベなどで供給されている。


この慣行は業界内で、戸建てでは「貸し付け配管」と呼ばれ、LPガス会社が住宅内のガス管を無償で設置する。

アパートでは「無償貸与」といわれ、各部屋の給湯器やガスコンロ、エアコンなども無償で設ける。

住宅会社や不動産会社は設備費用を負担しなくて済む見返りとして、住宅購入者や賃貸契約者にガス会社と契約を結ぶよう斡旋(あっせん)する。


家の購入者や賃貸住宅の入居者は、ガス会社が設備を所有する場合、利用料を毎月のガス代に上乗せして払う。

料金の内訳の説明はガス会社に義務づけられておらず、水準も差がある。

十分な説明を受けず割高な契約を結ぶ人が多いという。

国民生活センターに寄せられるLPガスについての苦情や相談は2020年度に約2千件あった。


北海道生協連などによる20年秋の調査によると、学生向け賃貸住宅のLPガスでは、従量料金(月5立方メートル)は業者間で最大2・3倍(差額4533円)、基本料金も同2・4倍(同1485円)の開きがあった。


一方、LPガス大手によると、戸建てでは設備の利用契約期間が20年間などの長期に及ぶこともあり、「解約時の違約金は20万円程度が多い」(幹部)という。


消費者は地域のLPガス会社と自由に契約できる仕組みだが、ガス会社はこうした慣行と違約金で顧客を囲い込んできた。

都市ガスの料金は長く国の認可が必要で、自由に価格を決められなかったため、このような慣行は広がっていない。


こうした慣行について、業界を所管する経済産業省はかねて問題視してきた。

17年にはガス会社に対し、ホームページなどで料金体系を明示するよう求める規約を制定。

今年6月には不動産業界を所管する国土交通省と連携し、集合住宅を紹介する際に料金体系を説明するよう求める通知を出した。

ただ、慣行自体の見直しは求めておらず、規定や通知は努力目標にとどまる。


全国LPガス協会は「本来は設備の費用を混ぜず、ガス料金として契約すべきだ」としたうえで、「ガス会社は住宅会社の下請けのような存在だ。費用負担を求められたら、のまざるを得ない」と説明している。

(以下省略)




賃貸物件の限れば、家主がLPガス会社に設備貸与を依頼する立場。



交渉して都市ガス並み料金を設定する家主もいれば、

設備貸与をとにかくドンドン依頼してガス料金を後回しにする家主。



様々な家主がいるのも混乱の一因ですね。



一方で、LPガス業者側から見て、お客さんは入居者ではなく家主、

と思って対応する会社もあれば、家主に黙って勝手に値上げする会社も。



家主同様、様々なLPガス会社があるのもより複雑な要因です。



17年の通達は努力目標。

その内、義務になる可能性があると思っておいた方が良いですね。




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posted by ゴン at 17:00 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする