不動産表記が改定

2022.09.01



本日から9月ですね。

値上げのニュースが多いですが、宅建業法では改正がありました。



今回の改正は、最寄り交通機関や近隣商業施設までの時間表記。



最寄り駅や商業施設への所要時間表記は、団地分譲の場合、

近い建物と遠い建物それぞれの所要時間を併記すると定められました。



また集合住宅においては、敷地内の最短距離部分からの距離ではなく、

建物エントランス(出入口)を起点として距離を計測すると定められました。




交通機関を利用しての電車等における所要時間については、

通勤ラッシュ時の所要時間を明示することが義務付けされました。



平常時の所要時間の併記も認めるとされていますので、

今後は都市部を中心に併記が増えると思われます。



入居者様によりわかりやすくなるような改正ですね。




余談ですが、これまでは具体的表現ではないと禁止されていた文言。

「1棟リノベーションマンション」の名称使用が可能になりました。



こういった宅建業改正は定期的に行われます。

家主としてもチェック必須です。




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建替中の土地固定資産税を減免申請

2022.09.02



現在建築中の札幌マンション12号。

今年3月に古屋を解体し、来年1月竣工予定です。



建替え中の土地に課税される固定資産税や都市計画税。

当方のように年をまたぐ場合、注意が必要です



1月1日時点で、住宅の敷地となっている土地(住宅用地)は、

特例措置により、固定資産税・都市計画税が軽減されています。



まずは、「小規模宅地の特例」と言われるもの。



200 u以下の小規模住宅用地の場合、固定資産税評価額が1/6になり、

都市計画税の課税標準額は、固定資産税評価額の1/3の額となります。



200uを超える住宅用地、これを一般住宅用地といいますが、この場合、

固定資産税の課税評価額が1/3 、都市計画税の固定資産税評価額は2/3に。



上記は1戸あたりでのお話。



複数戸ある賃貸住宅を建てれば、それぞれの住居で小規模宅地の特例が使え、

固定資産税評価額が1/6となります。



しかし、当方のような来年1月竣工の場合、

なにも申請しなければ、1月1日時点では更地扱いになってしまいます



結果、特例が適用されないので固定資産税が6倍にも。。。




実は建替え中であっても、

申告することにより住宅用地として取り扱ってくれる制度があります。



札幌市の書式




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該当者でありながら、知らずに申告していない人も多いと思います。

新築中で年をまたぐ人は要チェックです。




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posted by ゴン at 19:00 | Comment(2) | 32.札幌マンション12号 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

円安加速

2022.09.03



昨日の東京外国為替市場で円安が加速し、一時1ドル140円まで下落。



日本がバブル崩壊後の金融危機だった1998年8月以来、

約24年ぶりの円安ドル高水準を更新しました。



円相場は今年2月までは1ドル=110円台で推移していました。

FRBが利上げを開始した3月以降、円安基調になりついに140円台に。



円は今年に入ってドルに対し25円程度下落しています。

円の価値がたった半年で20%以上も下落



冷静に考えたら、日本人の資産が20%以上減ったのと同じことです。



日米の金融政策の違いによる金利差拡大を意識した円安。

資源高+円安のダブルパンチはこれからが本番ですね。。。




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