富裕層による不動産を活用した相続税対策。
以前から王道の相続対策と言われてきました。
タワーマンションや賃貸マンションを購入し、
時価よりもかなり低い評価方法で評価額を計算できる手法です。
路線価と取引事例価格の乖離が大きい都市部ほど効果が高く、
不動産を購入するだけで数億円規模の圧縮効果が出ることもあります。
こうした相続税対策のみを目的とした不動産投資について、
最近、国税庁の伝家の宝刀「総則6項」を使い、否認する事例がチラホラ。
時価評価で追徴金を課す判例が見受けられるようになってきました。
一定規模の国内財産を保有する富裕層に対して、
保有財産や債務を記載した書類の提出を確定申告時に義務付けています。
これを財産債務調書と言います。
令和4年度税制改正大綱において、
財産債務調書の提出義務者の範囲を拡充予定とされています。
<現行>
その年の所得が2,000万円超、かつ、
保有資産が3億円以上(有価証券等の場合は1億円以上)
↓
<改正案>
上記にプラスして、保有資産が10億円以上の場合を追加
来年から、所得が低い人でも資産を多額に保有する富裕層は、
財産債務調書の提出義務が発生することになる見込みです。
富裕層への監視は益々強くなりそうです。
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