新築の火災保険

2022.11.10



今年10月に値上げされた火災保険保険料。



特に築古物件は大幅な値上げになりました。

一方、築浅新築物件の保険料は、ほぼ変わらずか微増程度。



保険金支払い実績に応じ、保険料の差をしっかり付けた印象ですね。




現在建築中の札幌マンション12号。

竣工が近づいてきたので保険代理店に見積もりを依頼しました。



大手中小損保各社に見積依頼して頂いたようですが、

最終的に大手損保4社が候補に残り、値引き合戦になったようです。



最終、ここかなと思われたそうですが、

直前に別の1社がさらに安い保険料を提示して巻き返したそうです。



新築は相対的に保険請求が少ないので各社気合が入るようです。

9月で表向き廃止された特約ありで提示してきたり。



今回、色々と勉強になり、代理店の努力にも感謝です。




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民法改正 「越境した枝」剪定

2022.11.11



隣地から枝が越境している場合、現行民法では、

隣地所有者に枝を切らせることができる、とだけ規定しています。



cfghbj.jpg





隣地所有者が枝を切ってくれない場合、

基本的には毎回裁判を起こす必要があり、大きな負担になります。








(実務的にはこっそり伐採???)



来年度、民法が改正され、越境した枝の取り扱いも改正されます。



隣地所有者に枝を切らせることができる、という原則はそのままに、

下記の場合、自ら枝を切ることができる、と定めるようになります。



@隣地に枝を切るよう催告したにもかかわらず切らないとき
 (催告期間は2週間程度を想定)
A隣地所有者が不明若しくは所在不明のとき
B急迫の事情があるとき



実務上、これは実態に即した良い民法改正ですね。




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タグ:越境枝
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居住賃貸建物の消費税還付とインボイス

2022.11.12



令和2年10月以降、居住用不動産の購入をした場合、

消費税については一切還付を受けられなくなりましたね。



それ以前でも、一般的に還付は受けられなかったのですが、

金地金売買によって、合法的に還付を受けることができました。



令和2年10月の改正によって、税法の穴が塞がれ、

居住用賃貸建物は仕入れ税額控除の対象外とされ消滅しました。



しかし、一部控除が可能になる調整計算が一部で認められていて、

さらに、調整計算以外にも、仕入れ税額控除対象となる場合があります。



・1000万円(税抜)以下

引き続き、仕入れ税額控除の対象となります。



・宅建業者が販売目的として取得したもの

居住用であったとしても、仕入税額控除の対象となります。



・3年以内に居住用以外に転用や譲渡をした場合

譲渡した時にその取得に伴う消費税額が仕入税額控除の対象となります。



該当する場合、もれなく控除手続きしないと勿体ないです。



+++



あと、来年10月からインボイス制度はじまりますね。

それに先立ち、登録申請期限が2023年3月31日までになっています。



個人事業主や免税事業者は悩ましい判断になると思います。



ちなみに、個人事業主や免税事業者への支払いであっても、

2026年9月まで80%、2029年9月まで50%、それぞれ仕入税額控除が可能。



緩和期間が設けられているので余計に悩ましいと思います。




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