ことら送金で10万円以下手数料無料

2022.11.19



銀行振込も手数料無料が当たり前の時代になるでしょうか。

三井住友銀、1回10万円までの銀行振込を無料化 
12月から「ことら送金」利用で

11/18(金) ITmedia NEWS



三井住友銀行は「ことら送金」の機能を使い、12月から1回あたり10万円までの個人あて送金手数料を無料化する。

ことら送金に対応している金融機関であれば、他行宛の送金も無料。

スマホアプリ「三井住友銀行アプリ」でのみ対応し、Webからは利用できない。


ことら送金は、参加する銀行同士であれば、低コストで送金を可能とする仕組み。

あらかじめ登録することで、携帯番号やメールアドレスでの送金も行える。

手数料は各銀行が決めるとしているが、多くが無料となるとみられる。


3メガバンクとりそな銀行が出資したことら社が運営しており、現在、横浜銀行などの地銀も含め20行が対応している。

今後、ネット銀行のGMOあおぞらネット銀行を含む16行が参加する予定だ。


現時点では、銀行自体のアプリではことら送金に対応しているものがなく、「J-Coin Pay」や「BankPay」など決済系のアプリ8個で利用できる。

三井住友銀行が、銀行アプリにことら送金機能を搭載することで、認知と利用が広がるとみられる。


ことら送金って、paypayなど無料で送金できることに危機感を感じ、

金融機関が対抗して作ったシステム。



金食い虫のATMを減らしたい。

さらには支店の数を減らしたい思惑もあると思います。



今までは決済系アプリが必要で、使い勝手イマイチでしたが、

多くの金融機関アプリに直接搭載されたら一気に普及すると思います。




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テナント夜逃げか

2022.11.20



ある所有物件の1室で6年以上営業していたテナントさん。

退去連絡が入りました。



退去連絡は賃借人様本人からですが、

家賃は7月頃から家賃保証会社から代位弁済の状態でした。



賃借人様、退去連絡はしてきましたが、、、

関連取引先、家賃保証会社の報告では消息不明で夜逃げの様です。



連帯保証人とは連絡が取れているので、

いまのところ、、、退去まで責任を負ってくれそうな感じ。



しかし今年に入り、夜逃げや長期滞納が少し増えています。



コロナ感染拡大関連の助成金がほぼ終了し、

これから来年にかけて、事業等の行き詰まりが増えるかもしれません。




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自治会非加入とゴミ捨て場

2022.11.21



全国で問題となっている件で裁判になっている事例です。


自治会非加入でゴミ捨て場「出禁」は違法か 
最高裁に舞台が移った住民トラブル

11/19(土) 産経新聞


自治会への非加入を理由に、地域のごみ捨て場の利用を禁じられたのは違法だ−。

神戸市の住宅街に住む夫妻がこう主張し、地元自治会に慰謝料とごみ捨て場を利用する権利の確認を求める訴訟を起こした。

行き過ぎた「制裁」か、それとも掃除当番の負担を免れた「ただ乗り」を防ぐ正当な判断か。

最高裁にまで舞台が移った訴訟が浮き彫りにしたのは、地域の共助を前提とする行政サービスの制度疲労だった。


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■出禁で「ごみ屋敷」に


閑静な住宅街で、この問題の端緒となったのは平成31年2月。

それまで都市再生機構(UR)がごみ捨て場を所有し誰でも利用可能としていたが、所有権を自治会に譲渡した。


これを受け、自治会は総会を開いてごみ捨て場に関するルールを決めた。

自治会の役員や掃除当番を負担する住民の年会費は3600円▽掃除当番などを担わない住民は「準自治会員」として年会費1万円▽会費を払わない非自治会員は利用禁止−との内容だ。


原告の夫妻は約20年前からこの住宅街に住んでいるが、数年前に自治会から離脱していた。

役員がルールを伝えて入会を求めたが拒否。ごみ捨て場を使えないため、ごみ収集車が到着したタイミングで直接作業員に手渡すか、親族に廃棄を頼むしかなくなった。

その結果、夫妻宅は「ごみ屋敷」と化した。


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神戸市によると、集まったごみを回収する作業は行政が担っているが、「ごみ捨て場の管理は基本的に地元住民に委ねている」(担当者)。

戸別回収することもあるが、主な対象は歩行が困難な高齢者や障害者に限られるという。


夫妻は令和2年、自治会の対応は「所有権の乱用」として、損害賠償やごみ捨て場を利用する権利の確認を求める訴訟を神戸地裁に起こした。



■「自治会の対応は違法」


自治会側は「会費を払っていないのに利用を認めれば、自治会員との間で著しい不平等が生じる」と反論。

しかし、神戸地裁は翌年9月、夫妻にはごみ捨て場を利用する権利があると認めるとともに自治会の対応は違法として、計20万円の損害賠償を命じた。


同地裁は、神戸市の制度を踏まえると「地域のごみ捨て場の利用を禁じられると、家庭ごみを排出する手段を失う」と指摘。

「ごみ捨て場の管理は(誰もが利用できる)行政サービスの一環といえる。一部の住民を排除するのは相当ではない」とした。


判決を不服とした自治会側は控訴したが、大阪高裁は今年10月、1審に続き自治会側の違法性を認めた。

たとえ自治会に入っていなくても維持管理費などの負担を求めればよく、「非自治会員の利用を一切認めないのは正当化できない」と判断。

そうした金銭負担の提案を夫妻にすることなく出禁=i出入り禁止)としたのは、入会の強制に等しいとして計30万円の支払いを命じた。

ただ、1審が認定していた夫妻がごみ捨て場を利用する権利自体は認めなかった。双方は控訴審判決を不服として上告した。

(以下省略)



当方も過去に自治会会長を経験した事があります。



ゴミ捨て場は基本的に自治会管理となっていて、心情的には、

清掃は自治会員が持ち回りで行っている自治会側の言い分はわかります。



しかし、大前提として自治会への加入は任意。



自治会管理のゴミ置き場を使うなら、使用料は必要でしょう。

但し、それはゴミ置き場の利用料であって自治会費ではありません。



自治会加入を強制するのは、やはり違法と判断される気がします。



最終的には自治会側が清掃費などを実費請求するしかありませんが、

清掃費の算出方法で納得できる方法を提示できるのか。。。



本来、ゴミ処理は行政の仕事であることは当たり前のはず。

行政が自治会組織に頼っているのがこういった問題の根本だと思います。



同様の問題で自治会を解散した地区があります。

ゴミ置き場が廃止になり、戸別回収になりました。



裁判結果によっては、そういった地区が増えるのではないでしょうか。




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