2023年10月からはじまる消費税のインボイス制度。
先週発表された与党の税制改正大綱において、
不利益を被る免税事業者に対する「負担軽減策」が盛り込まれました。
免税事業者と取引する相手はインボイスを受け取れず、
消費税の計算において「仕入税額控除」を行うことができません。
したがって取引する相手は、
・免税事業者との取引をやめる
・免税事業者に対して消費税相当額の値引きを要求する
が考えられます。
そこで今回示された、免税事業者に対する負担軽減策。
@免税事業者が課税事業者に転換の場合、納税額を売上税額の20%とする
(3年間)
A年間売上高1億円以下の事業者は、1万円以下の取引について、
インボイスなしで仕入税額控除できるようにする(6年間)
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どこまで効果あるでしょうか。。。
売上税額の20%とする措置は、簡易課税制度との関係が不明瞭。
不動産業は簡易課税制度において50%なのでメリットありますが、
いずれにしても複雑化するだけです。
1万円以下についてインボイスなしで仕入税額控除を認める措置は、
対象となる取引規模がきわめて小さいため効果が限定的です。
1万円以下の取引とそうでない取引を分けて計算する方が、
かえって事務を煩雑にします。
益税をなくす為の制度なのは理解できます。
しかし、簡易課税制度や免税事業者によって発生しているので、
例外をなくしてシンプルにすれば問題解決すると思うのですが。。。

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