駐輪台数の予測は難しい
2023.04.13
1月に竣工した札幌マンション12号。
駐輪スペースは、建物内ではなく、敷地内に作りました。
サイクルポートを設置して25台分くらい設けましたが、
竣工時しばらくは、駐輪台数がたった1〜2台。
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本物件の入居者様、意外と自転車には乗らないのね、、、と思っていたら、
雪解けが終わり、春を迎えると同時に、一気に増えました。
まだスペースに余裕がありますが、7割ほど使われている感じ。
大きいサイクルポート1か所だけで良かったかもですが、
駐輪台数が足らなくなるより良いですね。
しかし、物件によって駐輪台数の傾向が全く異なります。
異常に多い物件もあれば、ほとんど駐輪が無い物件も。
立地と入居者層によって自転車の所有割合が異なるのだと思いますが、
未だに、予測が難しくて傾向がわかりません^^;
駐輪スペースを無駄に広くとっても投資効率悪くなるので難しいですね。
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「土間」のあるマンション
2023.04.14
最近、玄関土間を広くとった賃貸マンションを目にします。
賃貸マンションは一般的に玄関を最小限にして、
出来るだけLDKを広くとれるように設計するのが主流。
それを逆手に取り、差別化された物件という事になります。
確かにベビーカーや自転車を置くだけでなく、
日曜大工、自転車やゴルフクラブのメンテナンス等も出来ます。
何より、汚れても良いという安心感で作業もしやすそうです。
「土間のある暮らし」
なかなか面白いな、と思います。
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住宅の採光規制 一部緩和
2023.04.15
新たに新築する場合、居室として認められるためには、
建築基準法上の採光を満たす(窓面積を一定以上にする)必要があります。
その計算式は、
居室の床面積 × 居室用途ごとに定められた割合 ≦ 窓の面積 × 採光補正係数
「居室用途ごとに定められた割合」は、住宅の場合で1/7。
「採光補正係数」は簡潔に書きにくいですが、
隣地境界線までの距離や用途地域などを考慮した光の入りやすさを示す数値。
建築基準法により上記計算式で、
居室とするには、光を取り入れる窓が規定以上必要とされています。
この住宅採光規定。今月から建築基準法で緩和されました。
床面において50lx以上の照度を確保できる照明設備を設けた場合、
採光上有効な開口部の数値が低減できることに。(緩和幅:1/7→1/10)
照明設備の具体的な条件は、現状、明確な定めがないようで、
床面で50lx以上の照度を確保できる照明設備があれば緩和できそうです。
無駄な窓を減らせるという意味で、結構使える緩和規定かなと思います。
特に、結露が多い雪国では重宝されると思います。
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