大阪のIRが認可
2023.04.19
大阪IR、4月14日付で国土交通大臣の認定を受けたと発表しました。
コンセプトは「結びの水都」。
国際会議場や展示場、バスターミナルやフェリーターミナル、
宿泊施設、シアターや飲食・物販・サービス施設、カジノなどを整備。
開業時期は2029年秋〜冬ごろを予定しているようです。
事業計画では、年間来場者2000万人、年間売り上げ約5200億円、
約9万3千人の雇用が生まれると算出しています。
作るからには、
IRを大阪の国際競争力強化と持続的成長につなげてほしいですね。
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東海地方 新築アパート
2023.04.20
名古屋圏にある新築アパートを見学させてもらいました。
名古屋駅から車で1時間程度の地方都市。
商業地域の土地から購入して新築し、利回り9%との事でした。
近年建築費が高騰し、都市部では表面利回り5%台が当たり前の中、
9%は最近ではなかなか見ない利回りです。
設備も一般住宅に近い感じでグレードが高かったです。
土地を格安購入できたのが最大の勝因ですね。
インナーバルコニーも使い勝手が良さそうでした。
いつの時代も歪みが存在している、という事例ですね。
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督促の「張り紙」
2023.04.21
東京地裁、平成26年9月の判例。
・賃借人から「日照に不満がある」と賃貸人にクレーム
・その直後、1ヵ月分の賃料の支払いを拒否
・その賃借人に電話をかけたり部屋まで訪問しても返答なし
・賃貸人、賃借人の部屋のドアに滞納家賃を催告する貼り紙を貼り付け
・その後も連絡がなかったため、同じ内容の張り紙を貼り付け
賃借人から、名誉を毀損されたと、慰謝料請求の訴訟。
↓
<判決>
1ヵ月分の滞納賃料の督促の方法としては、
社会通念上相当性を欠く違法なものと認定。
慰謝料として3万円の支払いを賃貸人に命じました。
1ヶ月滞納での貼り紙。
確かに督促方法としては早すぎで適切では無かったですね。
過去の判例では、貼り紙する場合、最低2ヶ月以上。
しかし貼り紙自体、第3者に見られる可能性を考えると、
違法性を指摘される可能性があります。
大前提。
「滞納者が一番悪い」んですけどね。。。
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