今年もよろしくお願いします
2024.01.01
元旦の大地震
2024.01.02
新年あけましておめでとうございます。
お正月早々の能登沖地震。
ビックリしました。
大阪でも、ゆっくりした横揺れの長周期地震動を感じました。
しばらくは余震が続くと思われます。
該当地域にお住まいの方、ご安全に願うばかりです。
不動産賃貸業で地震発生は必ず想定しておかねばなりません。
日本は全国どこでも地震がおこりますので、地震保険加入は必須ですね。
また、貸主は、建物に瑕疵があった場合、
その因果関係がある損害については、賠償をする責任があります。
民法717条の1項に建物所有者の工作物責任が定められています。
瑕疵により、倒壊等で被害が及んだ場合や入居者様が死傷した場合、
医療費、休業損害、慰謝料など、賠償しなければならないことになります。
現在の耐震基準に合わせた貸家の耐震改修工事は基本的に行われません。
多額の費用をかけて耐震補強工事を行っても、
家賃の値上げや空室の改善には直接結びつかないのが大きな理由ですね。
震災時に入居者様の命と財産を守れるような建物を提供することが、
不動産オーナーの社会的使命でもあるのですが、なかなか難しい問題です。
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工作物責任
2024.01.03
能登地震。
日にちが経つにつれ、報道を見て衝撃を受けています。
日本は地震大国なんだと改めて再認識させられます。
日頃からの「備え」が大事ですね。
不動産賃貸業は、不動産を賃貸することで業(なりわい)とするお仕事。
不動産所有者は、他人に損害を与えないよう適切に保管する義務があります。
これは、民法によって定められています。
第717条
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
ポイントは、「設置又は保存に瑕疵がある」という点です。
これは、通常考えられるべき安全な設備が整っていないことを指します。
エレベーターが定期点検されてない、共用部が真っ暗で誘導灯がないなど、
一方、工作物責任では建物の耐震性能について厳密に定めてはいません。
しかし、耐震性能に問題がある建物内で入居者に被害が出て、
建物所有者が損害請求されたケースがあります。
よく出てくる有名な判例ですが、
阪神淡路大震災で入居者が死亡して建物所有者に損害賠償が命じられました。
その支払額は1億2,900万円でした。
少なくても建物の日常点検は建物所有者の義務。
快適な生活環境を維持するうえでも必須だと思います。
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