約3ヶ月前、長崎のある工務店様から連絡が来ました。
もちろん面識はありませんでした。
お話の内容を伺うと、所有する長崎アパートの隣地が売買になるらしく、長崎アパートの所有者(私)を確認したかったそうです。
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その時はなんで連絡してきたのかを、正直、深く考えていませんでした。。。
とりあえず、当方の携帯番号とE-メールアドレスを伝えておきました。
その後、すっかり忘れていたのですが、
今日になって、その工務店様から境界に関する「現況調査平面図」なるものが写真付きで届きました。
図面の趣旨は、土地売買するための境界確認だそうです。
長崎アパートには地籍測量図が備わっているのですが、その測量図に記載されているポイントの内、3箇所の境界標が現状ありません。
その境界標のない場所で売買対象の隣地と接しています。
ちなみにこの隣地は、当地と高さ約2mのよう壁で接しており地籍測量図も備わっています。
なので基本的には、各々の地籍測量図に則って境界標を復元してやればOKかなぁ〜と思います。
しかも、隣地所有者の費用で境界標を設置してもらえる訳ですから、積極的に協力しようと思っていいですよね。
早速、工務店様へ電話で連絡を取って話し合いを持ったのですが、、、、
話を進めるうちに、下記に関して隣地所有者様に不信感が募ってきました。
@送られてきた現況図面が工務店様の作成で土地家屋調査士の作成でない事
A境界立会に関しての隣地所有者様の言い分
隣地所有者様の言い分は明日にでも書こうかなと思っているのですが、とりあえず土地の境界立会いに関して、一般的に注意する事って何があるのでしょうかね?
知り合いの不動産業者様にも聞いているところです。
こういった確認作業は、後々の為にもきっちりとやっておきたいです^^
タグ:境界
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隣地所有者の言い分がキニナルべさ〜^^
なので、あまりアドバイスできません^^;
とりあえず工務店さんの作成図面って…^^;
うちも立会いのお願いがあったのでした。
忙しくて無視していましたのでその後どうなったのだろう??
向こうのいいようにされてるのかも・・
やはりお願いする立場ですので・・・。
なので、おかしいと思ったらですが、『いや、ここでしょ!!』って言ってみるのも手かと^^
交通費とか請求できるって、以前聞いたこともありますしねぇ。
18へーベーの件ですよね?
言い分ですか?、おっしゃっている事、わからないではないのですが・・・って感じです^^;
以前お書きになっていましたよね^^
結構、簡単な感じなんですね。
土地家屋調査士が入っていると安心ですよね^^
そんなことがあったのですか。。
新たに境界標を入れないのであれば、現況の公簿売買で済ましてしまったのかもですね^^
ですよね〜!
今回は、土地家屋調査士が入っていない上に、隣地所有者様の言い分がイマイチデス。。。
たろうさん
無理にごねるつもりは全く無いのですが・・・^^;
「交通費」。いいところ突きますね^^
ちょっとモメテイマス(笑)