一般的に、売買契約書を作成する際には「印紙」が必要ですよね。
また、「契約書」となっていない書面の場合でも、実質契約書とみなされるなど、印紙の取扱いには細かな規定があるようです。
特に不動産の場合、契約金額が高額なので印紙代金もバカになりません

ところが先日、ある不動産業者の社長様から合法的に印紙を貼らないで契約書を作成する方法を其えていただきました。
それは・・・、
契約書を海外で作成するという方法です。
印紙税法は国内の法律ですよね。
つまり、海外で作成された契約書は印紙税の対象外となり、印紙貼付の義務がないのです

外国で作成される契約書(国税庁のホームページ)
上記サイトに書かれている内容を読むと、「契約当事者の片方が海外在住でないと適用されないのでは」と思ってしまいますが、契約当事者の両方が日本在住であっても「海外で作成したもの」であれば適用されるそうです。
この社長様、試しに海外旅行中に作成した契約書を税務署に見せて確認したそうです。
税務署の対応としては、
・作成場所の確認として、「国名」だけでなく「住所地(またはホテル名)」を明記してほしい
・ホテルで作成したのなら、その宿泊期間の領収書のコピーを添付してほしい
等々・・・、尊かな点も指摘されたそうですが、
最終的にはOKとなったそうです

ちなみに海外といっても、日本以外でも印紙税法のある国があります。
ですので、せっかく日本の印紙税法が適用外となっても、旅行先の税法に引っ掛かってしまっては意味がありません(笑)
少なくともアジアの税法を調べてみると、印紙税(に相当するもの)がない国は多いです

色々と応用が利きそうです。
印紙代で数万円使うならその費用で海外旅行は如何でしょうか?

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大家さんになるなら色々節税方法も勉強しておく必要が
ありますね。がんばらねば!
すごい話です!
ゴンさん、これからは売ったり買ったりするたびに
毎年海外ですネーーー(笑)
知らないうちにゴンさん大変な目に合ってたのですね(TーT)
ご両親ご無事で何よりです。
泥棒に負けずにはやく元気になって下さい!!!
印紙のお話勉強になりました。
お見舞い申し上げます。
契約書の海外作成面白いですね。
色んな抜け道(解釈)があるのですね^^。
海外に移住して、書類作成会社設立したら儲かるかも?なんて…w
アイデアも然る事ながら、試してみるその実行力に脱帽です。
やりますね、その社長様。
でも、場所によっては認めない税務署もありそうですね。
韓国辺りが印紙代とのバランスを考えたら無難な渡航先でしょうか?
ちなみに契約の当事者の両方が行く必要があるんでしょうかね〜???
知らない事は損なことですよね〜。
消費税還付といい、いろんな合法スキームがあるものです^^
海外で契約できると良いですね〜^^
ついでにハワイあたりのコンドミニアムを購入して貸して〜(笑)
はははは・・・
そんな人生を歩みたいですね〜^^
一緒に行こうネ♪
空き巣は一晩寝てスッキリしました☆
金銭や物って取られちゃうとあっけなく踏ん切りついて忘れられるものですネ。
人間、やっぱり体が資本です^^
とりあえず被害が少なかったので良かったです。。。
防犯、これからは大事になりそうです☆
契約書、ぜひお試しアレ〜^^
>書類作成会社設立したら儲かるかも?なんて…w
実際、似たようなシステムあるようです^^
ビジネスチャンスってどこにも転がっていますよね〜
アンテナは常に高く張っておきたいですね♪
海外での契約が確認できると、税務署は否認しないようですよ^^
消費税還付と同じで、合法スキームですからね。
社長、他にもいろんな技を持っているようで、聞いている私は楽しくてしょうがないです♪
近隣アジアが採算取れるんでしょうね〜
採算取れなくても、一番行きたい国へ旅行を兼ねればOKですよね!
実は、海外に行かない方法もあるようです^^
両方揃って行かなくてもOKですよ!
もっと言えば、両方(売主&買主)とも海外へ渡航しなくても可能な方法もあります^^
合法なのですが、書きにくいので機会があれば・・・^^