不動産と消費税

2010.02.25

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」ブログへようこそ!


最近、消費税の増税議論が活発に?なってきましたね。
今年は参議院選挙が控えているので、結局、先送りなんでしょうか。。。^^;

消費税とは、
私たち消費者にとって、もっとも身近な税金(国税+地方税)のことで、日本国内で行われるほとんどの取引(商品販売・サービスの提供など)に対して課税され、納められた税金の使用途は特に決まっていない普通税に分類されています。

当然、不動産取引でも基本的に消費税が掛かってきます。

ここ数年話題の消費税還付
今年でこのスキームは使えなくなりますが、不動産と消費税は切っても切り離せないですねひらめき

ところで、
例外的に消費税が掛からない不動産取引があるのをご存知でしょうか。
ちょっとまとめてみました。


<土地>
売買、貸付ともに基本的に消費税はかかりません。

しかし、下記貸付については消費税がかかります。
@貸付期間が1ヶ月未満の土地貸付
A施設利用を伴う土地の貸付
施設賃料、駐車料、野球場等の使用料については、たとえそれを土地の貸付の対価とそれ以外の部分(施設)の対価に区分している場合であっても、これら合計額が課税対象となります。

だだし駐車場の場合、舗装やフェンスをせずに(青空駐車)、その契約期間が1ヶ月以上のものは消費税が掛かりません。



<建物>
売買、貸付ともに基本的には、消費税はかかってきます。

しかし、例外的に下記取引は消費税がかかりません。
@一般人が、所有している住宅を売買する場合
A賃貸住宅の貸付で、貸付期間が1ヶ月以上の場合


店舗・事務所のような事業用物件の貸付については、消費税が掛かります。
また、居住用物件であっても貸付期間が1ヶ月未満である場合(ウィークリーマンション等)は、消費税が掛かります。


土地建物の取引以外でも、
マンション管理組合が受け取る、管理費や組合費、修繕積立金については消費税がかかりません。(多分^^;)
また、マンションの敷地内にある駐車場の駐車場料金についてもかからない事になっています。



消費税の例外項目。
こうやって書き出してみると意外と多いですね。

民主党さん。
直接税(所得税や法人税、事業税、住民税、自動車税、自動車取得税、不動産取得税、固定資産税、相続税、贈与税等)と間接税(消費税やタバコ税、酒税、関税、ゴルフ場利用税、入湯税等)のバランスを今後の税制改正でどのように進めようとしているのか。
目が離せないですねわーい(嬉しい顔)



posted by ゴン at 19:00 | Comment(8) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
税金は国家の為に支払っているのですが・・・
無駄遣いは止めて欲しいです!!
Posted by りょう at 2010年02月25日 19:47
北欧なんかは消費税率高いですが
その分社会保保障がしっかりしてますからね。

有意義に使って欲しいですね〜

Posted by ma510 at 2010年02月25日 23:40
消費税って結構例外はあるんですね〜。

消費税は取りやすい税金ですから、

今後はちょっとずつ例外が外されてくるんでしょうか・・・。

Posted by ともきち at 2010年02月26日 08:54
ゴンちゃん国外へ脱出しましょう。

10年後くらいに!!!
Posted by ケンキチ at 2010年02月26日 20:15
りょうさん

無駄使いするなら私が欲しいです^^

Posted by ゴン at 2010年02月26日 22:59
ma510さん

北欧は確かに高負担、高福祉ですね^^

日本の進むべき道。どうなるんでしょうね。。。
Posted by ゴン at 2010年02月26日 23:00
ともきちさん

消費税の例外。

ややこしいので、今後はなくなる方向かもですね^^;
Posted by ゴン at 2010年02月26日 23:01
けんちゃん

10年後。どこに集まりますか?

やっぱりインド?^^
Posted by ゴン at 2010年02月26日 23:02
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