日本の不動産登記法上、土地の用途による分類を「地目」と呼びますよね。
不動産登記規則により、「地目」は土地の主たる用途により、以下の23種類に区分して定めるものとされています。
田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼 (ちしょう) 、山林、牧場、原野、墓地、境内地 (けいだいち) 、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地
一般的な不動産売買でよく見かけるのは、田、畑、宅地、山林ぐらいでしょうか。
あと注意する事と言えば、
対象敷地前の道路地目が 「公衆用道路」 だったとしても、それはあくまでも不動産登記法による分類であり、建築基準法上の道路だとは限らないという事ですね。
公道かどうかということとも関係がありません。
再建築不可物件で、上記のような案件は結構あります。
ちなみに、
当方の所有不動産の場合は、全て「宅地」なのですが、変わったところでは大阪マンション。
過去の地目が「学校用地」となっていました。
元々が大学敷地でしたので、当然といえば当然ですね。
ところで、23種類の地目。
見ていると、ふと疑問?が思い浮かびました。
続きは次回にでも
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