地目の不思議

2010.03.20

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」ブログへようこそ!


日本の不動産登記法上、土地の用途による分類を「地目」と呼びますよね。

不動産登記規則により、「地目」は土地の主たる用途により、以下の23種類に区分して定めるものとされています。

田、畑、宅地、学校用地、鉄道用地、塩田、鉱泉地、池沼 (ちしょう) 、山林、牧場、原野、墓地、境内地 (けいだいち) 、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、雑種地


一般的な不動産売買でよく見かけるのは、田、畑、宅地、山林ぐらいでしょうか。

あと注意する事と言えば、
対象敷地前の道路地目が 「公衆用道路」 だったとしても、それはあくまでも不動産登記法による分類であり、建築基準法上の道路だとは限らないという事ですね。

公道かどうかということとも関係がありません。
再建築不可物件で、上記のような案件は結構あります。


ちなみに、
当方の所有不動産の場合は、全て「宅地」なのですが、変わったところでは大阪マンション。

過去の地目が「学校用地」となっていました。
元々が大学敷地でしたので、当然といえば当然ですね。


ところで、23種類の地目。
見ていると、ふと疑問?が思い浮かびました。
続きは次回にでもわーい(嬉しい顔)



posted by ゴン at 21:30 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: