印紙税の節約方法 その2

2010.07.15

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」ブログへようこそ!


以前、印紙税の節約方法というブログ記事を書きました。

印紙税法は国内の法律であることを逆手に取った方法でしたが、先日、ある本を読んでいて別の方法があることを知りました。

その方法とは、電子文章の利用。

国税庁のHPを見ると、
「印紙税の課税対象となるのは紙の文章のみ」
としていて、電子メールの添付ファイルなどの形で交わされる電子文章については印紙税の課税対象外としています。

パソコン等で契約書を作り、CD-Rや電子メールの添付ファイルなどの形でやり取りして、それで合意して契約すると印紙税はかからないことになります。
特に、CD-Rは内容改ざんが出来ないので、契約書の電子文章には最適なメディアですネ。


なお、どうしても紙の文章も欲しいというときは、保存のために電子文章をプリントアウトしておく方法もあります。
この場合、単なる控えであれば、契約書には署名も捺印もされていないので、印紙を貼る必要はありません。

実際の所、不動産の売買契約書は取引する契約金額が高額なので、売主と買主の双方がこういったやり方で合意できるか、ハードルは高そうですが、数万円が節約できるのも事実。

検討してみる価値はありますね^^



タグ:印紙税
posted by ゴン at 22:06 | Comment(10) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
いつも役立つ情報ありがとうございます。
たしかに電子定款も印紙が要らないのと同じですね。
慣習に固執しなければぜんぜんOKです。
なんで、こんな方法がメジャーにならないんでしょうかね!
仲介不動産業者の勉強不足でしょうかね?^^
Posted by グローバル at 2010年07月16日 00:24
先日の売却では、こちら(売主側)は控えということで、買主さんの方だけに印紙を貼りました。
買主が融資を使う場合、銀行さんの意向が結構影響するのかな〜???
Posted by ぼうたかBOY at 2010年07月16日 07:12
こんにちは、マルミーです。

う〜ん、不動産取引ではちょっと難しそうな気がしますが、可能であれば面白いですね。

印紙税不課税になる電子契約書は存在しますからね!

電磁的記録になるので、e-文書法と似たような対応かな?

電子証明書と電子署名、タイムスタンプなどなど。

ポイントは証拠性としての原本性保証でしょうか…。

続報、待ってま〜す!
Posted by マルミー at 2010年07月16日 09:45
色々と抜け道はあるもんですね。
電子媒体の契約書か〜。
安い物件なら数万円でも効果大きいですよね。
Posted by みんなでお金持ち at 2010年07月16日 11:01
相変わらず勉強熱心ですね^^

あかちゃんさんのセミナー参加できず本当に残念です(T-T)
無理して数時間でも参加すればよかったな〜。
Posted by rubier☆ at 2010年07月16日 11:04
グローバルさん

今までの慣習。
売買でも変わっていくかもしれないですね。

安くなるなら大歓迎ですが^^
Posted by ゴン at 2010年07月16日 17:35
ぼうたかBOYさん

1部作成して1部コピーはよくやる方法ですね。

当方も、過去の売買物件でこのやり方をして折半したことがあります^^
Posted by ゴン at 2010年07月16日 17:37
マルミーさん

原本性保証。
なるほどですね。。。

コピーが簡単な電子文章は確かに注意が必要ですね!
Posted by ゴン at 2010年07月16日 17:39
みんなでお金持ちさん

不動産で数万円といえば、微々たるものですが、日常生活では大きいですね!

コストダウン。
小額でも積み重ねが必要です^^
Posted by ゴン at 2010年07月16日 17:41
rubier☆さん

勉強熱心なのかは・・・^^;

あかちゃんのセミナー良かったですよ!
機会があれば、伝授いたしますね^^
Posted by ゴン at 2010年07月16日 17:43
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