平成23年度の税制改正。
現在議論が進められているようですが、相続税の基礎控除(非課税枠)を3000万円に引き下げる案が有力ですね。
報道を見ると、相続税を実質増税する一方、贈与税の課税繰り延べ措置の対象を孫まで広げる事で、若い世代への生前贈与による資産移転を促す狙いがあるようです。
既に、平成22年度からこっそりと?改正されている「小規模宅地等の特例」。
詳細は割愛しますが、かなりの部分で認められていた50〜80%の軽減適用が見直されました。
まだそれほど話題となっていませんが、平成22年4月1日以後の相続から適用されています。
さらに今回の基礎控除縮小案が決定すれば、都市部の持ち家所有者は、生前の相続対策が必須となる可能性が高いです。
今後、都市部駅近く等で路線価の高い場所に土地等をお持ちの方は、ごくごく普通に相続税が発生してくる可能性がありますのでご確認を。。。
一方、海の向こうアメリカに目を向けると、
日本の相続税に該当するのが連邦遺産税。
なんと、アメリカではどんな大金持ちでも2010年に亡くなった人には連邦遺産税が課されません。
前政権のブッシュ時代に立法化されましたが、この法律は本年限りの時限立法。
2011年からは連邦遺産税が復活する予定です。
人間、限りある命。
アメリカの大金持ちの方々にとっては・・・、
2010年と2011年以降で何かと大きく異なりますね^^;
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犯罪などが起こらないと良いのですが…
事件。。。
アメリカだとありえそうですよね。。。。
お金持ちの方にとっては・・・、ちょっと怖い年末?^^;