前回の続きです。
建築基準法第42条。
第1項と第2項だけかと思っていたら、実は第3項〜第6項とあるのをご存知でしょうか?
・建築基準法第42条第3項
将来、拡張困難な2項道路の境界線の位置を中心線から1.35〜2m(3m)未満に緩和する道。
※ただし崖地などは2.7〜4m(6m)未満
・建築基準法第42条第4項
6m区域内にある道路幅員6m未満の道路で特定行政庁が認めた道
1号: 避難・通行に安全上支障が無い幅員4m以上の道
2号: 築計画等に適合した幅員4m以上の道
3号: 6m区域指定時に現存していた6m未満の法42条適用の道路
・建築基準法第42条第5項
6m区域指定時に現に存していた道(4項3号)で幅員4m未満の道。
6m区域指定時に境界線とみなされていた線を境界とみなす。
・建築基準法第42条第6項
幅員1.8m未満の2項道路 (建築審査委員会の同意が必要)
※古い城下町などの民家が両側に立て込んだような場所
建築基準法42条3項で規定される道路は、水平距離指定道路と呼ばれるそうです。
条文を分かりやすく書くと、
「やむを得ない事情がある場合、幅員2.7m以上4m未満の道路でも、特定行政庁は道路として指定することができる」
ということになると思います。
この水平距離指定道路は、2項道路と異なりセットバックの必要がないということになります。
法42条3項については、各市町村によっていろんな条例があるようです。
たとえば関西のある市町村では、
「建築物の階数は3以下、高さは10メートルを超えないこと」
といった規定があるようです。
詳細は各市町村での確認が必要ですね。
また、法第42条第6項に該当すると、幅員1.8m以下であっても道路として認定される事になります。
道路法の通用を受けない「里道」や「赤道」と思っても、道路かもしれないわけですね。
これらは例外的な扱いとなる道路ですから、めったに目にすることは無いと思いますが、物件調査時にはしっかりとした調査が必要ですね^^
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