民法で定める不動産の定義。
「土地及びその定着物をいう」
「不動産以外の物は、全て動産である」
「不動産は、その移動が容易でなく、かつ、財産として高価であるため、動産とは別個の規制に服する」
等で規定されています。
一般的に、定着している立木や生垣も土地に含まれるのはよく知られていますね。
「不動産」といえば動かないから「不動」産。
当たり前ですよね^^;
でも、これは日本の民法による定義。
不動産の定義は、各国で微妙に違っているようです。
例えばフランス。
土地を天然の不動産、建物等を従属の不動産として、建物等は土地の存在を前提として規定しています。
フランス民法では、
ハト小屋のハトや巣箱のミツバチのように見た目は動産でも、その用途からすれば土地の従属物とみなされるので不動産に定義されるとか。
農耕用家畜、常備される農業用具、鳩小屋のハト、巣箱のミツバチ、池の魚、・・・等々。
これらも不動産に定義されるそうです。
つまりフランスでは、
「ハト小屋のハトや池の魚も不動産である」。。。となります。
日本の場合、
土地と建物は各々別の不動産とされていますが、諸外国と比較した場合、あまり一般的ではないようです。
日本の常識が世界の常識ではありませんね^^
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