競売物件を妨害する行為。
昔はたくさんあったようですが、最近はだいぶ法整備されて減ってきたようです。
競売等妨害罪
偽計または威力により、公の競売や入札の公正を妨害する罪。
また、談合によって落札者・落札価格などを決める罪。
刑法第96条の3が禁じ、2年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられる。
しかし、債務者にとっては大切な自宅等が競売に掛かっている事も多いです。
中には、合法的?に競売で入札されにくい状態を作っている競売物件を見かけます。
最近見かけたのは、一戸建てを意図的に?こっそりと増築した物件。
一戸建てなのに敷地内に競売対象となっていない区分建物がありました。
普通、増築すると未登記でも一体と見なされます。
しかしこの物件は、区分建物となるよう、微妙な増築となっていました。
ドアや廊下をうまく設けるのがポイントのようです。
マンションの区分建物と同じ考え方ですね。
区分建物になっている場合、別の建物と見なされて増築(区分建物)部分には抵当権が及びません。
もし、競売で落札したとしても増築(区分建物)部分は競売対象外。
普通、なかなか手が出せません。
合法といえば合法。
しかし、悪知恵が働くなら、まっとうな方向に力を振り向けていただきたいですね。
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