昨日、不動産賃貸業を行うものにとって、重要な最高裁判決が出ました。
敷引特約訴訟:「有効」 最高裁で2例目
マンションの賃貸借契約で、借り主が退去する際、貸主が敷金から一定金額を取得すると定めた「敷引特約」の有効性が争われた訴訟の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は12日「原則として特約は有効」と判断し、差し引かれた一部敷金の返還を求めた借り主側敗訴の判決を言い渡した。
3月に第1小法廷が有効と初判断しており、2例目。
元裁判官で学者出身の岡部喜代子裁判官が「特約は無効」と初めて反対意見を述べた。
4人の裁判官による多数意見は第1小法廷の判断同様「借り主が特約の金銭的負担を明確に認識したうえで契約を結び、敷引金が賃料などに比べても高過ぎなければ無効とは言えない」とし、賃料の約3.5倍に相当する敷引金を有効と認定した。
これに対し岡部裁判官は「契約書に敷引金の性質が明示されておらず、借り主の金銭的負担も決して軽いとは言えない」とした。
訴訟では、京都市の借り主が月額17万5000円で借りていたマンションを退去する際、差し引かれた60万円の返還を求めた。
1、2審は「契約時に明確な説明もされておらず、金額も高額過ぎる」などとして無効と判断していた。
1例目の敷引有効判決もブログに書きました。
2011年03月24日 最高裁「敷引」有効判決
http://kansai-gon.seesaa.net/article/393386891.html
敷引制度。
司法判断の方向性は決まってきたようですね。
高すぎなければ、認められる方向のようです。
関西地区でよく採用されている制度なので、家主にとってはうれしいニュース。
ほっとしている家主様も多いのではないでしょうか。
さて、
もう一つの注目裁判である更新料返還請求訴訟。
今年6月、長らく続いた更新料訴訟が結審し、最高裁の判決が今週金曜日(7/15)に言い渡されます。
大注目です。
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【脱サラ大家日記の最新記事】
やはり家賃金額相当でないと通用しないみたいですね!!
更新料も法外でなければ認められると、思っていますが・・・
どうなることやら。
ということで今後は、原状回復費は家賃に含まない事を明記して定額請求方式にするということが、全国的に一般化していくと思います。
更新料にしても有効判決となれば、本来更新がなかったエリアにも更新制度が波及する可能性もあると思います。
ただ、それは更新料をがっつり取りたいというよりは、入居者さんの現況確認や保証人確認をした方が良いからです。
親を保証人にして10年後、保証能力が無いのに保証人を背負わすのは問題でしょうし、契約で保証人になってもその効力は2年から5年と解されるようですので。
ツマラナイ論をこねました。
ではでは(^^)
関西の家主さんにとっては注目の判決だったでしょうね^^
関東で採用ですか!
そんな発想もあるんですね〜^^
受け入れられるならありですね☆
コメント、さんくすです!
確かにです☆
原状回復費用も含めて明朗会計が今後の流れなんでしょうね^^