売物件の登記事項証明書を見ていると、たまに「仮差押」の登記を見かけます。
仮差押とは、債権者の申立てにより裁判所の決定で行なわれます。
例えば、
お金を借りた人(債務者)が、貸した人(債権者)に返済しないので、貸した人(債権者)が裁判所に申し立て、裁判所が認めた場合に行われる行為です。
当然ですが、仮差押命令の申立てがされたことが債務者に知られると、債務者が急いで仮差押えの財産を処分する可能性があるので、債務者への確認は行われません。
そのため、実際には債権が存在しなかったにもかかわらず、一方的に仮差押命令を受けて損害等が発生する可能性も。
債権者は、これら万が一の損害等にあてるため、「担保」を用意する必要があります。
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詳細は割愛しますが・・・、
実際に仮差押を経験した知人がいます。
気軽に連帯保証人を引き受けたが為の顛末。。。
ある日突然、裁判所から「仮差押決定」なる判決文原本が裁判所から内容証明書で送られてきたそうです。
知人の自宅が突然の仮差押。。。
債務者が払えなくなり、抵当権の無い土地建物を所有する連帯保証の知人資産を仮に差し押さえたようです。
仮登記は二種類。
一号仮登記は「所有権移転仮登記」、二号仮登記は「所有権移転請求権仮登記」か「条件付所有権移転仮登記」。
今回の場合は二号仮登記でしょうか。
知人。
すぐに仮差押登記を外してもらう為に金融機関と交渉。
延滞金が年率14%で計算されていたので、1%台になるように交渉して確定させ、代位弁済して仮差押登記を抹消してもらったそうです。
連帯保証人。
気軽に引き受けるのは絶対にダメですね。
そして、「お金を貸すなら帰ってこないと思え」もよくある話です。。。
【脱サラ大家日記の最新記事】
たまに連帯保証人になって債務者が飛んで競売にかかってしまう物件がありますが…
明日は我が身かも知れません
気を付けないと
貸した人からしたら、
連帯保証人=債務者ですものね。
気軽に引き受けられないですね。。。