敷地内に電柱がある物件。
たまに見かけますよね。
自らだけが使用する電柱以外に、他世帯にも利用されている電柱もあります。
他世帯にも利用されている電柱の場合、電柱敷地料がもらえるのをご存知でしょうか。
(自らだけが使用する電柱は対象外)
電柱敷地料とは、
私有地に電柱を設置する際、土地所有者に支払う敷地借用料金の事です。
宅地の場合1500円/年が一般的ですが、地目によっては電柱敷地料が変わるようです。
(九州電力の場合)
田: 1870円/年
畑: 1730円/年
山林: 215円/年
地目別敷地料は電力会社によって異なっているかもですね。
ちなみに、電力会社が所有する電力柱以外に、電話会社が所有する電話柱もあります。
当然ですが、この場合も電話会社から敷地料が貰えます。
先日購入した大阪戸建1号。
敷地内に、他世帯にも供給している電柱が1本あります。
現在、前所有者様から名義変更申請中です。
電柱敷地料は、売買時の重要事項説明書で抜けていることが多いです。
実は・・・、今回がそうでした^^;
微々たる収入ですが、権利はきっちりと行使したいですね。
忘れず確認が必要です^^
タグ:電柱使用料
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