不動産投資。
様々かつ複雑な税制が乱立、節税できる技も色々と指南されています。
事業用不動産関連では、今年末、ある特例が終了します。
それは、事業用資産の買換え特例。
事業用不動産を買い換えた場合、一定の要件を満たせば税金が軽減される制度です。
<対象となる買換え>
@移転促進のための土地を中心とする買換え
〔既成市街地等→それ以外、大気汚染規制区域→それ以外 等〕
A誘致促進のための土地を中心とする買換え
〔誘致区域等内への移転 等〕
B既成市街地等内での土地の有効利用のための買換え
〔市街地再開発事業に関する都市計画等の実施に伴う既成市街地等内の買換え 等〕
C農用地区域等内での土地の有効利用のための買換え
〔勧告に係る協議等による買換え 等〕
D防災の観点から街並みの整備を促進するための買換え
〔防災街区整備事業に関する都市計画による買換え 等〕
E土地流動化促進等のための買換え
〔土地等、建物等で、所有期間が10年超のもの→土地等、建物等、機械装置等〕
各項目について詳細内容は割愛しますが、Eが一番適用できる機会が多かったかもです。
しかし、10年以上所有している不動産が対象。
不動産投資暦10年未満の私にとっては関係ない制度です^^;
通常、不動産の売却益には税金がかかりますが、特例により、譲渡資産の譲渡収入又は買換資産の取得価額の80%については譲渡がなかったものとして課税の繰延べができます。
あくまで課税の繰り延べですが、キャッシュの前取りにはなります。
特例終了まであと約1ヶ月半。
適用可能な方、まだ駆け込み可能かな?^^
タグ:事業用資産の買換え特例
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