未判定道路

2012.02.02

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ」


「未判定道路」に出会ったことはあるでしょうか?

当方が昨年購入した大阪戸建1号。
幅員約3.5mの道路に接道しているのですが、この道路がまさに未判定道路でした。

未判定道路とは、建築基準法上の道路か否かを行政が未だに判定していない道路のこと。

賃貸に出している限りはあまり関係ありませんが、将来売却する際に、現状のままでは「再建築不可」での売却活動が必要になります。
出来れば、再建築可能な43条但し書き適用の判断がほしいところ。


*43条但し書きとは

建築基準法上の道路ではないが、建築物の敷地の周囲に広い空地を有する場合、その他一定の基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものはこの限りではないという規定。



大阪府に問い合わせてみました。
未判定道路の場合、必要な資料を揃えて道路判定願いを出せば1〜2週間で結果を出してくれるそうです。

大阪府のHPを調べると、おおよその43条但し書き判定基準も書かれています。

・未判定道路の持分を持っているか
・未判定道路に2世帯以上の住宅が接道しているか
・未判定道路を「道路」と読み替えた場合、建築基準関係規定に適合するか
・住宅が20年以上にわたって既に立ち並んでいるか
・立ち並ぶ建物高さが10m以下で、かつ、地階を除く階数が3以下であるか



この基準だと、大阪戸建1号の前面道路は43条但し書きの規定が適用されそうな感じです。

接道する道路が未判定のままだと、買主が住宅ローンを使える可能性はほぼゼロ。
(現金客オンリー)
しかし43条但し書きが適用になると、関西ではある有力地銀が住宅ローン可能に。

出口の明るい物件とするためにも調査する意義はありそうです^^



タグ:未判定道路
posted by ゴン at 21:35 | Comment(2) | 12.大阪戸建1号(売却済) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
これを知ってると知らないとでは幅が広がりますね!

未判定道路の物件が出てきたらそういうのを見ないといけないですね。
Posted by ともきち at 2012年02月03日 12:04
ともきちさん

知らないって怖いです。

多くの人が敬遠するような物件を持ってる知識でお宝に変えられたら最高ですよね^^
Posted by ゴン at 2012年02月03日 23:32
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