先日、遺産相続手続きの件をブログに書きました。
2012.6.24 「遺産相続手続きのお値段」
ちょうど、相続税に関する税務調査の記事をネットで見ました。
相続増税がやってくる!――これが国税局の税務調査だ、悪質なら重加算税も東洋経済オンライン 6月28日(木)配信 一部抜粋
相続・贈与税の場合、税務調査の時期は、申告書を提出した年の秋か、翌年の秋が多いという。
税務調査にあたっては、いきなり税務調査官が来るわけではない。
まずは『申告内容のお尋ね』という文書が、税務署から納税者に送られる。
その後、納税者の申告を手がけた税理士の事務所に連絡があり、日程調整したうえで行われるのが普通だ。
調査官は通常2人。
対して調査を受ける方は、相続人(納税者)の代表1人と、税理士が立ち会う。
午前中は「ヒアリング」がメイン。
仕事や家族関係、趣味、健康状態なども聞いてくる。
さりげない世間話のようだが、例えば、被相続人(親)が入院していたら、誰が看病し、誰がその間の金銭の管理をしていたか、などを探り出す。
そして午後は「現物確認」だ。
通帳や印鑑、土地の権利証などを確認する。
それらの金額と、申告書に記載された数字が合っているか。
金庫に保管していたら、その金庫のある場所までたいてい見に来る。
印鑑なら誰のものか、どの銀行かの前に、まず朱肉をつけないで押し、その印鑑がどれくらい使われているかから、もうチェックしているのである。
税務調査官には、質問検査権という、国税通則法に規定された権限を与えられている。
根拠となる法律がちゃんとあり、いわば国家権力を背負っているのと同じと言える。
■注意すべきは“名義預金” 悪質なら35%の重加算税
相続税の税務調査に際し、調査官にとっての最大のポイントは、ズバリ「預金」だ。
「特に注意したいのは“名義預金”」(大手税理士法人のある税理士)。
親が相続財産を少しでも少なく見せようとする場合、預金を分散して、名義のみ子や孫に変える。
ところが通帳や印鑑は親が保管している、というケースだ。
調査官は税務調査に入る前に、財産状況を入念に下調べして来る。
金融機関向けにも調べる権限があり、それも数年分をチェックし、少しでも不自然な事象が見られれば、見逃さない。
例えば、500万円の定期預金が満期を迎えて下ろされていたり、途中で解約されていたりしたら、そのカネがどこに行ったのか。
銀行では通帳や伝票を10年間保存しており、調査官は印影や筆跡まで調べているのだ。
つじつまの合わない説明をすれば、矛盾点を鋭く突いてくる。
(以下省略)
私の所にも、約2年前に税務調査がありました。
2010.10.17 「税務調査完結編」
>午前中は「ヒアリング」がメイン。そして午後は「現物確認」だ。
私の場合もまさにそんな流れでした。
結局、正確に申告していれば全く恐れるに足らず。
ブログにも堂々と書けます。
法人ガン保険等で合法的に簿外資産を形成しつつ、たくさん稼いで税金もどんどん納めて自由なお金を増やしていく。
手元資金を膨らませて不動産賃貸業を安定化させていくのが当面の目標です^^
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