差押え財産の換価猶予

2012.07.18

「脱サラ大家が目指す経済的自由への旅立ち」へようこそ


急遽、話しがまとまり契約となった奈良戸建1号。

2012年06月28日 売買契約完了「奈良戸建1号」


売主様にて相続登記を進めていました。
先日、法定相続人同士の話し合いが無事まとまったと仲介会社様より報告を受けました。
相続登記が完了しない場合の白紙解除は無事回避される見込みです。

ところで、この物件には地元市町村が抵当権を設定しています。


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「換価の猶予に係る国民健康保険税について」

差押えに係る国税が納付されないときは、差押え財産を換価して滞納国税に充当するのが原則。
しかし、滞納者に一定の事由がある場合には、差押え財産の換価を猶予します。

今回の物件は売主様が自宅として使用していることから、猶予することで、生活を維持しながら分割納付などで徴収しようと話し合っていたのでしょう。

しかし、この猶予期間は最大で1年。
この登記が設定されたのは平成23年6月15日。

ちょうど1年が過ぎて、最後通告が届いたのでしょうか。
相続が今回の売却理由ですが、売却を急いだのはこういった理由があったのかな。


ちなみに国民健康保険。
市町村によって、「料」方式と「税」方式の2つあります。

国民健康保険「料」の時効は2年、国民健康保険「税」の時効は5年。
政令指定都市などの大都市は「料」方式、それ以外の市町村は「税」方式を採用することが多いようです。

保険料や保険税の計算式は同じようですが、ややこしい、、、ですね^^;



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posted by ゴン at 23:59 | Comment(0) | 15.奈良戸建1号(売却済) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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