「宅地建物取引主任者証」
2008年に取得して5年が経過しようとしています。
先日、最寄都道府県の協会から法定講習の案内が届きました。
↓
取引主任者証の有効期限は5年間。
5年ごとに法定講習及び取引主任者証の更新が必要になります。
法定講習は、朝から夕方までまる1日のカリキュラム。
仮に、取引主任者証が期限切れで失効しても、資格登録は抹消されません。
基本的に業務に使わないのであれば更新する必要もありません。
当方、宅建業を行っているわけでもなく、主任者証を使って勤務もしていません。
講習といえば、眠くなる運転免許書の更新を連想します^^;
仮に将来、宅建業をはじめたりで取引主任者証が必要になったときに法定講習を受講して、再交付を受けようかと考えていました。
しかし、案内に載っている講習内容を見ると、
・「民法」紛争事例と関係法令・実務上の留意事項
・「都市計画法・建築基準法」関係法令・実務上の留意事項
・「税制」改正税制の主要な内容と実務上の留意事項
・「宅建業と人権」
・「宅建業法」
もしかしたら眠たい?のかもですが、実務に少しは役立つかもと免許更新することにしました。
せっかくの講習機会。
たまにはまじめに勉強してこようと思います。
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