平成25年度税制改正

2013.02.07



平成25年度の税制改正が見えてきましたね。
不動産賃貸業に関連しそうなものを中心に抜粋してみました。



<所得税>

@所得税最高税率が45%に見直し
 課税所得4000万円超の税率が45%に。
 平成27年分以後の所得税から適用。



<相続税>

@小規模宅地等の特例見直し
 適用対象面積を240平方メートルから330平方メートルに拡充



<法人税>

@交際費等の損金不算入制度を見直し
 中小企業の損金算入特例について、定額控除限度額を600万円から800万円に引き上げ。
 さらに、定額控除限度額までの損金不算入措置(現行10%)を廃止



<その他>

@自動車取得税を廃止
 消費税10%の時点で廃止。

A自動車重量税を見直し
 エコカー減税を恒久化すると同時に環境性能等に応じた課税を実施。

B延滞税が軽減
 平成26年1月1日以後の期間から適用。
 延滞期間が2か月以内の場合は、現行の年4.3%から年3〜4%に、
 2か月超の場合は年14.6%から年9.3〜10.3%に、それぞれ下げる。

C受領書の印紙税
 受取金額が5万円未満(現行3万円未満)のものには印紙税を課さない(非課税)。
 平成26年4月1日以後に作成される受取書から適用。




中小企業法人の交際費、遊ぶ人にとってはインパクトありますね。
真面目な私には全く関係ありませんが(キッパリ)


税金面では、延滞税の軽減。
不動産賃貸業の場合、賃貸借契約書で入金が遅れた場合に14.6%の延滞税を課すと定めることが多いと思います。
これは、消費者契約法が上限を14.6%に定めているからです。
14.6%を超える部分は法律上無効
事業用物件や借主が法人の場合は14.6%以上も可能ですが、、、

今回の延滞税軽減(国税通則法)に合わせ、消費者契約法も改正されるのかが注目ですね。


受領書に貼る収入印紙。
3万円〜100万円の領収書には200円の収入印紙を貼ります(3万円未満は非課税)が、非課税枠が5万円未満に拡充されるということです。



不動産賃貸業は税金と密接に関わっています。
税制改正には常にアンテナをはっておく必要があると思います。



posted by ゴン at 18:30 | Comment(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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