忘れていませんか? 平成21年と平成22年の土地等先行取得の課税特例

2013.05.06



平成21年と平成22年。
素敵な税制があったのを覚えているでしょうか?


「平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の課税の特例」

事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、国内にある土地等の取得をし、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例の適用を受ける旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内に、その事業者の所有する他の土地等の譲渡をしたときは、その先行して取得をした土地等について、他の土地等の譲渡益の80%相当額(その譲渡の日を含む事業年度においてこの特例の適用を受けるその先行して取得をした土地等が平成22年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に取得をされたもののみである場合には、60%相当額)を限度として、圧縮記帳ができることとされます。

(注)  土地等が棚卸資産である場合には、他の課税の特例と同様に、本特例の対象にはなりません。また、個人事業者の所有する土地等が事業用資産でない場合には、本特例の対象とはなりません。



分かりにくい文章ですが、要約すると下記の表になります。



i_zes1305.gif



私の場合、この税制にあわせ平成21年〜22年に4つの収益物件を購入し届出を行いました。
その後、平成21年以降に資産処分で5つの物件を売却しましたが、この課税特例のおかげで、売却益の80%もしくは60%は、課税の繰り延べが合法的に可能です。

また当時、同時創設されていた、
「平成21年及び平成22年に取得した長期所有土地等の1,000万円特別控除」
→該当年に購入した土地等を5年超所有した後に譲渡した場合、1000万円まで譲渡税非課税

こちらは届出不要ですので、該当年度に購入した土地等を売却して利益が出れば20年後でも30年後でも適用が可能です。

早ければ平成27年以降から適用可能。
忘れてしまえば全く意味がありません。



不動産賃貸業は税金とのお付き合いが不可欠です。
その税制は全てお国(お役人)が決めています。

ならば、つまらない脱税を考えるぐらいなら、税制を知り、その税制に合わせて購入物件を考え、正々堂々と節税をした方が賢いですよね。
常にアンテナを張るべきだと思います。



posted by ゴン at 23:59 | Comment(2) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
はじめて知りました。80%も控除が可能?おいしすぎますね〜。勉強になります。
Posted by 図越 寛 at 2013年05月07日 10:19
図越寛さん

当時は結構盛り上がっていました。
が、3年もたつと人間ってほとんど忘れちゃうんですよね〜^^;

気をつけないとですね^^

Posted by ゴン at 2013年05月07日 22:45
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