「建物の種類」変更登記

2013.05.18



今年3月に購入した大阪マンション3号。
購入時に売主様と約束を交わしていました。

それは、現況にあわせて建物の種類変更登記をしたいのでその費用を出してもらうこと。


不動産登記法の規定。
変更があった日から一ヶ月以内に変更の登記申請を義務付け、義務を怠った時には10万円以下の過料に処すると定められています。

ただ、実際には、変更登記がなされていない物件は世の中にいくらでもありますし、数年前、数十年前の変更登記申請を行っても登記官からお咎めは無いと思います。


しかし、個人的には法に則ってないのが気持ち悪い。。。
なので売買契約の条件にしてもらいました。

費用は、数千円の印紙代+土地家屋調査士報酬を入れても数万円。
売買価格全体に比べたら微々たる費用です。
売主様から、きもちよく快諾頂けました。

先日、その変更登記が無事完了。
スッキリしました^^



ところで、「建物の種類」ってどんなのがあるかご存知でしょうか?
調べてみました。



居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所、変電所、校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所

かなりたくさんありますね。
ちなみに、上記に当てはまらない場合は「適当に定める」とされています。

最近は高齢者向け施設が増加。
補助金や設置基準等にあわせ、老人福祉法を根拠とする「デイサービスセンター」、介護保険法を根拠とする「老人保健施設」と登記されたりするのを見かけます。

そういえば以前、「グループホーム」という用途も見かけました。
条件が整えば、固定資産税が非課税になったりします。

税金対策と補助金等でいろんなノウハウがありそうです。



【18.大阪マンション3号(売却済)の最新記事】
posted by ゴン at 23:59 | Comment(0) | 18.大阪マンション3号(売却済) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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