区分マンションでシェアハウス

2013.07.11



驚きのヤフーニュースを見ました。

<マンション>63平方mに12人…組合「脱法ハウスだ」
毎日新聞 7月11日(木)配信



東京都江戸川区の分譲マンションで、部屋の持ち主(区分所有者)の1人が3LDK(63平方メートル)を「12人用のシェアハウスに改築する」と申し出て、管理組合とトラブルになっていることが分かった。
中央区銀座のシェアハウス運営業者が持ち主に「家賃収入が倍になる」として計画を提案。
組合は「実態は脱法ハウスであり、認められない」と主張している。
この業者は同様物件を多数既に運営しているといい、今後他にも問題が広がる可能性もある。


◇管理組合と業者対立…マンション一室、改築計画

このマンションは築約30年で166戸が入り、出入り口はカード式オートロック。
5月8日、シェアハウス業者から突然「カードを13枚ほしい」「明日から工事を始める」と組合の理事長に連絡があった。

業者や持ち主が組合に示した設計図面によると、改築で3LDKの間取りを崩し、廊下やトイレなどわずかな共用部分を残した上で、12の専有スペースに複雑に切り分ける。
それぞれに鍵がかかり、広さは1.5〜3.2畳と極端に狭く、大半に窓がない。
「居室」とみれば建築基準法令に違反する。

理事長に連絡があった3日後、組合は持ち主と業者を呼んで説明を求めた。
議事録などによると、「常識で考えて違和感がある」「騒音や利用者とのトラブルも心配だ」と難色を示す住人たちに、業者は「女性専用のハウスにする。管理規約はシェアハウスにすることを禁じていない」と主張。
持ち主の女性も「シェアハウスとして貸すのは問題ないと国土交通省に確認した」などと訴えた。

持ち主に名指しされた同省マンション政策室の職員は「電話相談は受けたが、図面も見ていない。そもそも技術的に判断する部署ではない」と困惑する。
組合は、法令上問題が無いことを証明する文書を示すよう持ち主に求めたが、正当性を主張する文書が届いただけで、公的機関が発行した書面の提示はないという。

組合の管理規約は「改修工事は1カ月前に理事長に書類申請し、承認を得なければならない」と定める。
持ち主は6月18日付で申請書を組合に送付。
今月13日の理事会で審査される。
住人側には安全面だけでなく、資産価値下落を懸念する声もあり、不承認の公算が大きいが、女性は「自分の専有部分の使い方について他の住人に反対する権限はない」としており、工事を強行する可能性もある。

女性は取材に「借り手がつかず、売却もできない。持っているだけでは不良資産なので、インターネットで業者を探した」と説明。
銀座の業者は「担当者が取り込んでいる」などとして取材に応じていない。

組合は規約を改定し、シェアハウスとしての利用を禁じる条項を盛り込むことも検討している。
理事長は「このようなビジネスがマンションにまで広がっているのは驚きだ。管理規約などで自己防衛していかなければ、安心・安全な住環境は維持できない」と訴える。




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投資家として、収支から見た発想は理解できなくはないですが、そこに住む住民にとったらたまったものではないですね。

最近話題になっている脱法シェアハウス。
シェアハウスオーナーを何人か存じ上げていますが、皆様、日々努力されておられます。
こういったことでシェアハウスのイメージが悪くなるのは心外だと思います。

自分の事業収支だけにとらわれるのはナンセンス。
不動産賃貸業を通して、地域社会に貢献することが一番重要です。
と、かっこいいことを書きましたが^^;、少なくても地域から嫌われる事業は長続きしません。

そういった意味で、このニュースはわが身を振り返る良い機会になりました。



posted by ゴン at 18:30 | Comment(0) | 収益物件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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