隠れたる瑕疵

2013.07.28



以前、ゴン資産管理会社名義の物件を売却したのですが、瑕疵担保責任をめぐり「隠れたる瑕疵」に該当するか否かで少々もめている案件があります。



隠れたる瑕疵(かくれたるかし)

契約締結の当時、その存在を知り得なかった目的物の瑕疵のこと。
ここで瑕疵とは、契約の目的物が通常有すると期待される性状、または契約の当事者が特にその存在を保証した性状を備えていないことを指す。
売買契約の目的物に隠れたる瑕疵があった場合には、売主は買主に対し瑕疵担保責任を負う。
その結果、買主は売主に対し損害賠償請求ができ、また一定の要件をみたす場合には、契約を解除することもできる。



トラブルは水廻り配管からの水漏れ。
買主は、「隠れたる瑕疵」に該当するとして売主代表者である私に補修を依頼しています。

通常であれば、原因が該当すれば補修に応じる必要があると思います。
買主が一般個人の方であれば消費者契約法なんかもあるのでなおさらですね。


しかし・・・、今回は少々話が複雑なんです。
トラブルを聞く過程で、売った家に買主は住んでいない事が分かりました

購入後、すぐ賃貸に出されたそうです。
今回のトラブルが起こるまで、当時の仲介担当者も私も全く知りませんでした。
てっきり自宅として購入していると思っていました。


さらにお話しを聞くと、最初、賃借人から水が漏れていると買主(現所有者=家主)に連絡が入り、そこから売買仲介担当者を経由して私に連絡が入ったようです。

発見した賃借人は最初、水漏れを直そうと自分で触られたそうですが断念。
その後、買主(現所有者=家主)に連絡され、買主も現地で色々と触ってみたそうです。
でも漏れが止まらない。。。
なので瑕疵担保責任を適用して当方で直して欲しいと言ってきたようです。


当方としては納得できない点が2点。

1点目、売買契約書では瑕疵と思われるトラブルが発生した場合、売主、買主、仲介が立ち会って原因を確認して協議となっていますが、今回は賃借人や買主が当方の立ち会い無く勝手に触っていますので守られていません。

2点目、賃貸に出していることから、賃借人の使い方の問題で今回のトラブルが起こっている可能性があります。
売買引渡時には漏れも全く無くない場所でした。
少なくても消費者契約法の適用外だと思います。



売買契約時は、売主ゴン(一般法人)と買主(個人)
現在の状況は、売主ゴン(一般法人)と買主(事業主)と賃借人(個人)

契約時、瑕疵担保責任(隠れたる瑕疵)について1年間当方が負っています。

さてこの場合、瑕疵担保責任は果たさないといけないのか否か。
賃借人も絡んでややこしい事態です。
とりあえず水漏れの原因調査からですね。

しばらく話し合いが続きそうです^^;



【15.奈良戸建1号(売却済)の最新記事】
posted by ゴン at 22:26 | Comment(5) | 15.奈良戸建1号(売却済) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
Posted by 小森園 at 2013年07月29日 17:22
はじめまして。いつもゴンさんのブログ拝見させていただいてます。先ほどは「あ」のみのコメント申し訳ありませんでした。   これからもブログ読ませていただきます。      
Posted by コーモリ at 2013年07月29日 17:35
ゴンさん 安くで設備屋さん手配 → 仮に10万円位として 借り主 大家 ゴンさんで、3で割って
で ゴンさんの分は、手配代諸経費等分として 設備屋さんの見積もりに 入れておいてもらう。
三方一両損みたいな感じでってのは?
Posted by 内田建具の若旦那 at 2013年07月29日 22:38
コーモリさん

コメントありがとう御座います。
大したブログではないですが、今後ともよろしくお願いいたします^^

Posted by ゴン at 2013年07月30日 19:02
内田建具の若旦那さん

なるほどですね〜^^

実はその後解決しています。
また書きますね。
Posted by ゴン at 2013年07月30日 19:03
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