先日申請していて長崎アパートの抵当権抹消登記。
2013年10月16日 「抵当権抹消登記を申請」
先日、無事に完了したのですが、新しい登記事項証明書を請求すると「放棄」の文字が。
弁済したのに「放棄」ってなんか変な感じです。
お金が返せないので金融機関と交渉して放棄してもらったみたい^^;
気になったので、他所有物件の登記事項証明書を調べてみると、前所有者に付いていた抵当権の抹消登記は、ほとんどが「解除」となっています。
解除ならイメージ良かったのですが。。。
これらの言葉にそれぞれ意味があるのか?
ネットで調べてみました。
@弁済
全額の支払いがあったことより、抵当権が消滅する場合の登記原因
A解除
抵当権設定契約を解除することによって、抵当権が消滅する場合の登記原因
B放棄
抵当権者が抵当権を放棄することによって、抵当権が消滅する場合の登記原因
C主債務消滅
保証債務を担保するための抵当権設定契約について、抵当権が消滅する場合の登記原因
当たり前ですがそれぞれの言葉には意味があります。
抵当権の消滅原因。
金融機関によって表現が違うのでしょうか?
それとも自分の申請方法が間違っていた???
今回の場合、「弁済」か「解除」が妥当だと思うのですが。
ま、、、、
抵当権が無くなった事に変わりないので良しとします^^
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