抵当権の抹消原因

2013.11.04



先日申請していて長崎アパートの抵当権抹消登記。

2013年10月16日 「抵当権抹消登記を申請」


先日、無事に完了したのですが、新しい登記事項証明書を請求すると「放棄」の文字が。
弁済したのに「放棄」ってなんか変な感じです。
お金が返せないので金融機関と交渉して放棄してもらったみたい^^;

気になったので、他所有物件の登記事項証明書を調べてみると、前所有者に付いていた抵当権の抹消登記は、ほとんどが「解除」となっています。
解除ならイメージ良かったのですが。。。

これらの言葉にそれぞれ意味があるのか?
ネットで調べてみました。


@弁済 
 全額の支払いがあったことより、抵当権が消滅する場合の登記原因

A解除
 抵当権設定契約を解除することによって、抵当権が消滅する場合の登記原因

B放棄 
 抵当権者が抵当権を放棄することによって、抵当権が消滅する場合の登記原因

C主債務消滅 
 保証債務を担保するための抵当権設定契約について、抵当権が消滅する場合の登記原因


当たり前ですがそれぞれの言葉には意味があります。


抵当権の消滅原因。
金融機関によって表現が違うのでしょうか?
それとも自分の申請方法が間違っていた???
今回の場合、「弁済」か「解除」が妥当だと思うのですが。

ま、、、、
抵当権が無くなった事に変わりないので良しとします^^



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posted by ゴン at 20:00 | Comment(0) | 3.長崎アパート(売却済) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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