駐輪駐車場設置基準

2013.11.06



賃貸業をしていて最近感じる変化。
その1つに、マイカーを持つ人が減ったと言うことがあります。

ニュース等を見ていても、最近、分譲マンションの駐車場が余り、その活用方法に腐心している内容を見たりします。
こういった分譲マンション管理組合以外でも、月極駐車場や賃貸マンション敷地内駐車場等で収益を上げているオーナーにとっては死活問題。

バイクガレージに転用したり、駐輪場に転用したりする事例も目にします。


しかし・・・、
自治体によっては、条例等で設置数を定めているところがあります。

例えば大阪市が定めている駐輪場の整備台数。
・30戸以上のワンルームマンションの場合 → 戸数×0.7台分
・ファミリー向けマンションの場合 → 戸数分(×1.0台分)


西宮市の場合は下記をご参照ください。

建築物における自転車駐車場の附置義務について


こういった地域では、条例等を確認しないまま減車対応すると違反になる可能性があります。
転用する場合、条例等を念頭に置いて運用方法を考える必要がありますね。


ただし・・・、
新築事案なんかを見ていると、現実には厳密に条例等が運用されているか疑問ですが^^;
(商業地域等の都市部では、条例分の台数を確保するのが難しい)

現状の実態に合った条例改正等も考えて欲しいものです。



posted by ゴン at 19:00 | Comment(0) | 収益物件 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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