固定資産税や都市計画税の算定。
様々な要因を加味して計算されています。
例えばゴミステーションがある場合も減額評価になるのは知っていましたが、下記のニュースで「都市計画道路区域」にもあることを知りました。
“税金取りすぎ”発覚 固定資産税など約750万を返還 大阪・大東市産経新聞 11月15日(金)配信
大阪府大東市は14日、平成3〜25年度の固定資産税と都市計画税について、21人に過大に課税していたと発表した。
要綱に基づき、16〜25年度の過大徴収分計約750万円を年内に返還する。
市によると、21人は同市内の「都市計画道路区域」の地権者ら。同区域への課税については土地評価額を補正(減額評価)すると定めているのに、適用せずに税額を算出した。
担当課が補正の対象外と誤認していたという。
返還額は1人あたり約1万円〜約265万円。市は「再発防止に努めたい」としている。
内容が知りたくて調べてみました。
財産評価基本通達(24-7)の中に、都市計画道路予定地の区域内の評価方法が定められていました。
↓(拡大可)

地籍割合とは、敷地内に占める都市計画道路予定地の割合を指しています。
商業地域なんかでは、最大50%の評価減とされています。
かなり大きい数字です。
固定資産台帳には、縦覧制度というのがあります。
納税者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを、縦覧帳簿に記載されている他人の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。
市町村によって縦覧期間は異なりますが、概ね毎年4月に行われています。
所有物件で減額評価になる項目が抜けてないか、こういった制度で確認しておきたいですね。
納税者が所得を申告するみたいに。
本来、公平性や公正性が求められると思いますが、所詮お役所。
結構いい加減なんでしょうね。
お役所はこういうの開示しないですよね^^;
より透明性が高まると安心できるのですが、、、
自分の資産は自分で守れってことですね。