固定資産税や都市計画税の減額評価

2013.11.15



固定資産税や都市計画税の算定。
様々な要因を加味して計算されています。

例えばゴミステーションがある場合も減額評価になるのは知っていましたが、下記のニュースで「都市計画道路区域」にもあることを知りました。


“税金取りすぎ”発覚 固定資産税など約750万を返還 大阪・大東市
産経新聞 11月15日(金)配信


大阪府大東市は14日、平成3〜25年度の固定資産税と都市計画税について、21人に過大に課税していたと発表した。
要綱に基づき、16〜25年度の過大徴収分計約750万円を年内に返還する。

市によると、21人は同市内の「都市計画道路区域」の地権者ら。同区域への課税については土地評価額を補正(減額評価)すると定めているのに、適用せずに税額を算出した。
担当課が補正の対象外と誤認していたという。

返還額は1人あたり約1万円〜約265万円。市は「再発防止に努めたい」としている。



内容が知りたくて調べてみました。
財産評価基本通達(24-7)の中に、都市計画道路予定地の区域内の評価方法が定められていました。

↓(拡大可)

k4152.gif



地籍割合とは、敷地内に占める都市計画道路予定地の割合を指しています。
商業地域なんかでは、最大50%の評価減とされています。
かなり大きい数字です。


固定資産台帳には、縦覧制度というのがあります。
納税者が自己の所有する土地・家屋の評価額が適正かどうかを、縦覧帳簿に記載されている他人の土地・家屋の評価額と比較できる制度です。

市町村によって縦覧期間は異なりますが、概ね毎年4月に行われています。
所有物件で減額評価になる項目が抜けてないか、こういった制度で確認しておきたいですね。



posted by ゴン at 20:00 | Comment(2) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
この評価額、市町村は納税者の求めがあれば、金額および算定方法を書面にて明確に提示するべきですよね。
納税者が所得を申告するみたいに。

本来、公平性や公正性が求められると思いますが、所詮お役所。
結構いい加減なんでしょうね。
Posted by WH at 2013年11月15日 22:35
WHさん

お役所はこういうの開示しないですよね^^;
より透明性が高まると安心できるのですが、、、

自分の資産は自分で守れってことですね。
Posted by ゴン at 2013年11月16日 20:04
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