不動産取引と年齢

2014.01.10



「不動産取引」
宅建業者様ならご存知だとは思いますが、単独で取引できるのは20歳になってから。
未成年の場合、親(法定代理人)の同意が必要です。

日本では20歳以上を成人として民法で規定しています。
ネット記事を見ると、世界186か国の内162か国が18歳以上を成人と規定。
サミット参加国に限れば、日本だけが20歳以上だそうです。


昨年、成人年齢を18歳に引き下げる憲法改正議論がニュースになりましたね。
こういった諸外国との比較があるのでしょう。
また青少年の凶悪犯罪が増加し、20歳未満の刑事事件に適用される少年法改正も念頭にあるかもです。

18歳以上が成人と改正されれば、不動産取引にも少し影響がありそうですね。
我々大家さんが関係する賃貸借契約においても、18歳以上なら親の同意が不要になります。
(メリットなのかデメリットなのかは議論あるところですが、、、)


ちなみに、未成年でも結婚すると成人として認められますので、親の同意が不要になります。

民法753条
『未成年者が結婚(婚姻)をした時は、これによって成年に達したものとみなす』



ところで余談ですが・・・、エロビデオの閲覧は18歳以上。
規制しているのは「青少年保護育成条例」

別の法律と言うわけですね。
確かに18歳以上と20歳以上が混在しているのはややこしいです。



posted by ゴン at 18:40 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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