建築基準法上の道路。
一般的には下記となります。
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宅建主任者の試験では必須ですし、免許が無くても賃貸業をやっていれば経験上知っていると思います。
以前所有していた収益物件の前面道路。
建築基準法上の道路に接道はしてましたが、はじめて見る種類の道路でした。
『附則5項道路(ふそく5こうどうろ)』
???
当時、全く聞いたことがなかった種類の道路。
たいぶ調べたのを思い出します。
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(関連する法令の条文を抜粋・参照)
旧市街地建築物法 (大正8年法律第37号) ※建築基準法の施行により廃止
第七条 道路幅ノ境界線ヲ以テ建築線トス但シ特別ノ事由アルトキハ行政官庁ハ別ニ建築線ヲ指定スルコトヲ得
建築基準法付則 (この法律施行前に指定された建築線)
5 市街地建築物法第7条但書の規定によつて指定された建築線で、その間の距離が4メートル以上のものは、その建築線の位置にこの法律第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定があつたものとみなす。
要約すると、幅員4m未満の道路で、旧市街地建築物法第7条但書によって指定された建築線で、その間の距離が4m以上のもので、道路の中心線から2mの線をその道路の境界線とみなす道路です。
通称『みなし道路』とよく似た規定ですが、厳密には異なります。
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建築基準法第42条第2項(2項道路)(みなし道路)
建築基準法施行の際、既に建築物が立ち並んでいる4m未満の道路で、将来は4mに拡幅が可能と特定行政庁が指定した道路
建築基準法−附則5項(附則5項道路)
市街地建築物法第7条但書によって指定された建築線で、その間の距離が4m以上のもの。道路中心線を行政が示すことができる道路
いずれも4m未満であればセットバックが必要です。
道路は土地の価値を決める重要な要素。
しっかりと理解して知っておく必要がありますね。