ある程度の規模になると、資産管理会社を立ち上げる方が多いと思います。
その場合、個人名義の所有物件は資産管理会社に業務を委託。
個人法人間で管理委託契約を結びます。
この管理委託契約書。
課税文章になります。
印紙の張り忘れはありませんか?
管理会社に管理委託している場合も管理委託契約書を結んでいるかと思いますが、これも当然、課税文章。
意外と多くの管理会社が、印紙を貼り忘れているので注意が必要です。
(自己保管分はしっかりと印紙を貼りましょう!)
管理委託契約書の多くは第7号文章に該当し、収入印紙4000円が必要。
しかし・・・、
ちょっと工夫すれば印紙代の節税が可能になるのをご存じでしょうか?
第2号文章の活用です。
管理委託契約書の場合、下記の契約方法があるかと思います。
@月額料金と契約期間の記載のある契約書 ⇒ 第2号文書
例)毎月の管理委託料は10万円とし、契約期間2年とする。
A契約期間の記載はあるが、月額料金の記載が無い契約書 ⇒ 第7号文書
例)毎月の管理委託料は受け取った家賃等の5%とし、契約期間2年とする。
<印紙の計算>
@第2号文章
10万円/月×24か月=240万円
印紙代1000円になります。
↓

A第7号文章
一律4000円。
契約書の書き方一つで印紙代の節約が可能です!
ちなみに@の契約期間を1年にすれば、印紙代400円で済みます。
逆に毎月の管理委託料が30万円の2年契約なら印紙代1万円と高くなります。
第2号文章と第7号文章の使い分け。
大手企業は契約書の数が多いので節税のため使い分けしていると聞きます。
少額でも馬鹿にならないですね。

不動産投資 ブログランキングへ
【法人の最新記事】