不動産保有中に掛かる税金の1つに、固定資産税と都市計画税があります。
@固定資産税
固定資産税評価額 × 1.4%(標準税率)
A都市計画税
固定資産税評価額 × 0.3%(最高税率)
住宅用地の場合、固定資産税と都市計画税が軽減されます。
@固定資産税
200m2以下の小規模住宅用地 評価額×1/6
200m2を超える住宅用地 評価額×1/3
A都市計画税
200m2以下の小規模住宅用地 評価額×1/3
200m2を超える住宅用地 評価額×2/3
軽減は、『居住用、別荘以外のセカンドハウス、賃貸住宅用の土地で、1住戸当りの床面積の10倍まで』が対象。
で・・・、
この文章を読んで気になりました。
『別荘』と『セカンドハウス』はどう違うのか?
調べてみました。
・セカンドハウス
週末に居住するため郊外などに取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもので、かつ毎月1日以上居住の用に供するもの。
・別荘
毎月1日以上の居住の用に供する家屋以外のもので、もっぱら保養のために供するもの。
簡単に要約すれば、
月一回以上泊まればセカンドハウスということです。
別荘とセカンドハウスでは固定資産税が最大6倍違います。
詳しく説明しませんが、電気を契約したままの
別荘は、固定資産税や都市計画税以外に不動産取得税の軽減もありません。
使い方1つで大きくランニングコストが変わります。
別荘を保有するぐらいのお金持ちの方にとって、ランニングコストはあまり大した問題でないのかもですが^^;
税金は奥が深いです。
【税金の最新記事】