公図が原因で土地を失う!?
驚きのニュースがありました。
70年前の公図ミスで土地失う 東京地裁、国に賠償命令2015/1/31 日本経済新聞
70年以上前の公図作製ミスが原因で所有権を失った東京都の女性が国に約2800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で東京地裁は30日、登記の重複を知らせなかった責任を認め、国に800万円の支払いを命じた。
判決によると、女性は2008年に千葉県大網白里市にある土地を相続した。
ところが、1937年の官有地払い下げの際に土地の境界を画定する公図が誤って2つ作成され、片方では隣の土地との境界線が描かれていなかった。
この公図に基づき、所有者が異なる2通りの登記がされていた。
女性は所有権確認を求める訴訟を起こした。
しかし、すでに他人が長年占有している状態だったため時効を理由に敗訴し、相続したはずの土地を失うことになった。
30日の判決で、土田昭彦裁判長は「法務局の登記官は遅くとも89年には公図と登記の重複に気づいており、すぐに原告側に通知していれば時効で土地を失うことはなかった」と認定、国家賠償法上の責任を認めた。
千葉地方法務局は「判決内容をよく見て対応を決めたい」としている。
公図の元となっているのは、今から100年以上前(明治初期)に行なわれた地租改正事業。
精度の悪い測量技術だけでなく、所有者の申請方式だったために過小申告したりで、正確性に欠けるものが数多くあったようです。
この公図、昭和35年の法改正によって法律的根拠を失っています。
ところが、これに代わる図面の整備が遅々として進まず、暫定措置として「地図に準ずる図面」という公図の位置付けのまま50年以上続いています。
公図の間違いを見つけたら、法務局への「地図訂正の申出」。
自分の権利は自分で守らないといけないですね。
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