『一時所得』をご存知でしょうか?
10種類ある所得のうち、「利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得」に該当せず、かつ営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得のことを指します。
国税庁HPには一時所得の定義が書かれています。
(1) 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)、競馬や競輪の払戻金
(2) 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
(3) 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
(4) 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
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気がつきました?
(3) 法人から贈与された金品
場合によっては、法人から個人への贈与が一時所得になります。
一時所得になるのはどんな場合か?
@法人から贈与を受けた個人が同法人の役員・従業員である場合
贈与した側(法人)は、(役員)賞与。
贈与を受けた側(個人)は、給与所得として所得税等が課税。
つまり、法人・個人において贈与額の全額に対して課税されます。
A法人から贈与を受けた個人が同役員・従業員以外の者である場合
贈与した側(法人)は、寄附金。
贈与を受けた側(個人)は、一時所得として所得税等が課税。
寄附金の損金算入限度額の計算方法はここで具体的に書きませんが、中小企業の節税対策として有効活用できる場合があります。
税金は知っているものだけが得(≒キャッシュフローが増える)。
不動産賃貸業に税金の勉強は必須ですね。
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