大阪府の「民泊」条例が成立

2015.10.29



多くの方が既にご存知と思いますが、、、


6泊7日以上ならOK=「民泊」条例が成立―大阪府
時事通信 10月27日(火)配信



マンションなどの空き部屋を滞在施設として賃貸することを認めた国家戦略特区法に基づき、滞在期間の要件や自治体の立ち入り権限などを定めた条例が27日、全国で初めて大阪府議会で可決された。
 
6泊7日以上なら可としており、来年4月にも施行の見通し。

東京都大田区も1月施行を目指して条例案を近く区議会に提案する方針で、特区で旅館業法の適用を受けないいわゆる「民泊」が相次いでスタートする。


民泊をめぐっては、訪日外国人観光客の急増によるホテルの客室不足を補う役割が期待されている。

一方で売春の温床になるなどの懸念もあり、国は、滞在者名簿の作成を事業者に義務付けることなどを自治体に通知している。


特区法などによると、民泊に使う部屋は原則として床面積25平方メートル以上で、外国語による利用案内をすることなどが要件。

自治体首長から認定を受けた事業者の施設は旅館業法の適用を除外される。

滞在期間は東京都大田区も6泊7日以上とする方針だ。 




  ↓


<大阪府民泊条例の要点>

・最低滞在期間は「7日」
・立ち入り検査の実施
・滞在者名簿の義務化
・滞在者のパスポート確認
・罰則規定はなし





大阪府で可決された民泊条例ですが、条例の対象は保健所を持つ政令指定都市と中核市を除く府内37市町村。


政令指定都市の大阪市や堺市、中核市の東大阪市や高槻市、枚方市、豊中市は今回の対象外です。


実際にちゃんと認定を受け運用されるのか、、、といえば、、、
6泊7日以上が一番のネックと思います。


罰則もないので、認定を受ける事業者は少ないと思われます^^;



posted by ゴン at 23:30 | Comment(0) | 民泊 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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