12月10日、来年度の税制改正大綱案が与党税制調査会で了承されました。
不動産に関連しそうな項目は下記。
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・空き家住宅に係る譲渡所得の3000万円特別控除の創設
・三世代住宅改修工事に係るローン控除の創設(調理室、浴室、便所、玄関)
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例等2年延長
・通勤手当の非課税限度額の拡大(月10万円→月15万円)
・一定の遊休農地にかかる固定資産税の課税強化&軽減
・農地にかかる相続税・贈与税の納税猶予制度の見直し
・新築住宅に係る不動産取得税・固定資産税の特例2年延長
・法人税率の引き下げ
・減価償却方法の変更(建物附属設備及び構築物が定額法のみに)
・高額資産を取得した場合の中小特例の見直し
(1000万円以上の固定資産取得後、3年間は免税点、簡易課税制度の不適用)
法人税率の引き下げに目が行きがちですが、、、
消費税還付が終了となっています。
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・高額資産を取得した場合の中小特例の見直し
(1000万円以上の固定資産取得後、3年間は免税点、簡易課税制度の不適用)
来年4月以降、高額資産を使った消費税還付ができなくなりそうです。
(2015.12.31までの契約に基づく仕入れはOK)
新設法人で新築を検討していた方にとってはかなりのインパクト。
当方も合法とあって、中古物件で消費税還付を受けようと計画していましたので、突然タイムリミットが掛けられた感じです。
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