水道光熱費の課税・非課税

2016.02.11



不動産賃貸業で受け取る家賃。
他にも共益費、敷金、礼金等があります。



皆様ご存じのように、住居用家賃と共益費には消費税がかかりません。
一方、事務所や店舗の家賃は、消費税の課税対象となります。



意外と忘れがちな項目に『水道代』があります。


借主の水道代支払い方法は様々。


@借主と水道局が個別メーターで契約し支払う
A貸主が水道局と親メーターで契約し、後で毎月一定額を借主から徴収
B貸主が水道局と親メーターで契約し、後で子メーターで借主から実費徴収



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@は水道局と直接契約なので売上は発生しません。
AとBは全額課税売上となります。



水道料金、別建請求する場合は課税対象
国税庁のHPに明記されています。

事業規模が大きい方は、水道光熱費だけで数百万円の売上になるはずです。



課税売上が1000万円を超えた場合は消費税を支払わなければなりません。
売上に計上せず、税務調査で申告漏れを指摘されることも多いとか。


注意が必要です。




ちなみに、非課税になる場合も。

各戸の使用実績をとらず、水道料込として家賃共益費に含めると非課税。
介護マンションでよく見る形態ですね。



*当方専門家でありませんので誤りがあっても責任持てません^^;
 詳細は各専門家にご相談ください。


posted by ゴン at 20:00 | Comment(0) | 税金 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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