不動産賃貸業で受け取る家賃。
他にも共益費、敷金、礼金等があります。
皆様ご存じのように、住居用家賃と共益費には消費税がかかりません。
一方、事務所や店舗の家賃は、消費税の課税対象となります。
意外と忘れがちな項目に『水道代』があります。
借主の水道代支払い方法は様々。
@借主と水道局が個別メーターで契約し支払う
A貸主が水道局と親メーターで契約し、後で毎月一定額を借主から徴収
B貸主が水道局と親メーターで契約し、後で子メーターで借主から実費徴収

@は水道局と直接契約なので売上は発生しません。
AとBは全額課税売上となります。
水道料金、別建請求する場合は課税対象。
国税庁のHPに明記されています。
事業規模が大きい方は、水道光熱費だけで数百万円の売上になるはずです。
課税売上が1000万円を超えた場合は消費税を支払わなければなりません。
売上に計上せず、税務調査で申告漏れを指摘されることも多いとか。
注意が必要です。
ちなみに、非課税になる場合も。
各戸の使用実績をとらず、水道料込として家賃共益費に含めると非課税。
介護マンションでよく見る形態ですね。
*当方専門家でありませんので誤りがあっても責任持てません^^;
詳細は各専門家にご相談ください。
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