道路の「迷子ちゃん」 道路内民地

2016.03.05




道路の「迷子ちゃん」
ご存知ですか?



道路の「迷子ちゃん」、全国でトラブル 
暴力団介入“通行料”名目で金銭要求も… 

産経新聞 3月5日(土)配信





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道路内民地が生じる例(写真:産経新聞)




所有権移転がなされないまま、私有地に公道が設置された「道路内民地」をめぐり、各地でトラブルが相次いでいる。

不動産業界では「迷子ちゃん」とも呼ばれ、4千筆を超える該当区域を確認した県もある一方、多くの自治体では、実態把握を先送りしているのが現状だ。

近年は暴力団が介入して“通行料”名目で金銭を要求するケースもあるといい、識者からは早期の解決を促す声が上がっている。



「行政にだまされ続けてきた」


兵庫県姫路市の食品販売会社社長、福岡久和さん(68)は憤りを隠さない。


登記上、少なくとも45年間にわたり、自社の隣を走る県道の一部が「宅地」扱いとされていることを知らないまま、計300万円以上の固定資産税を納めさせられていたのだ。


平成25年、福岡さんが会社建物の改築に伴って土地を測量し直したところ、この県道の一部約140平方メートルが福岡さんの所有のままだったことが判明。

しかし、この土地の固定資産税として、年間約8万円が徴収されていたことが分かったという。


福岡さんからの問い合わせで、県姫路土木事務所が道路内民地だったことを確認。

過去5年分の固定資産税が還付されたが、それ以前の誤徴収分は民法上の時効にあたるとして戻ってこなかった。


一方、県側は「契約書類は保存されていないが、周辺の開発状況などから売買が完了していると推定される」として、無償寄付の形で所有権移転に応じるよう要請。

福岡さん側はこれを拒否し、主張は平行線をたどっている。


(中略)


現在まで放置されてきた背景として、ある自治体担当者は「実務上の問題が起こることは少なく、『寝た子を起こす』必要はない」と打ち明ける。

道路法は、すでに供用されている道路について「私権を行使できない」と定めており、所有権の有無にかかわらず道路の撤去などを求められることはない。


ただ存在が明らかになると、埼玉県のように訴訟に発展する恐れも出てくるため、登記の適正化には及び腰となっているのが実情だ。


(以下省略)






競売物件でも稀に見かけます。

しかし、自治体担当者の言葉。
「実務上の問題が起こることは少なく、『寝た子を起こす』必要はない」


かなり不誠実ですね。
先延ばししても何も良いことないと思うのですが。。。


posted by ゴン at 23:00 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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