原状回復費用の分割払い

2016.03.31



先月あたりから繁忙期ですね。

当方所有物件も、今年は例年に比べ入退去が多いです^^;

自主管理物件の退去立ち合いは、自社(私)で行っているのですが、一定数、原状回復費用の負担割合でもめます。




賃貸物件の原状回復。
国土交通省がガイドラインを公表しています。


主なポイントとしては、

@通常生活での劣化については借主の負担義務はない
A入居契約時に負担分担について明確にすること
B入居時の物件チェックは詳細に行うこと





ネット等にも情報があふれ、賃借人が容易に情報を得られる時代。

退去時、賃借人の一方的な拡大解釈で「支払う義務はない」と主張される方がおられます。



特に「通常生活での劣化」に関する解釈勘違いが多いです。


・水漏れ放置による汚損 → 連絡もせず設備故障が悪いと主張
・キッチンに付着したクリーニングで取れない油汚れ → 通常使用と主張
・室内壁に穴加工 → 通常使用と主張

等々。



個々の賃貸借契約内容によって解釈は変わりますが、基本的にこれらは、通常の使用を超えた善管注意義務違反にあたり、借主の負担となります。



よく、モメるくらいならさっさと諦めたほうが、、、的な論調もブログ等で見かけますが、賃貸業はボランティアでない上に、賃借人様にとっても常識を知らないのはよくありません。

ほおっておけば、転居先の物件でも同様のことをすると思います。




毎度、退去者様が納得するまで請求根拠を徹底的に説明しています。

その上で、お金がない退去者様には分割払いを認めています。



現在、原状回復費用を分割払い中の退去者様は4名。

3、4分割が多いですが、問題なく払っていただいています。




退去立ち合い。
モメがちですが、なかなか奥が深くて重要な仕事だと思います。



posted by ゴン at 21:40 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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