精神的瑕疵の新判断

2016.08.09



精神的瑕疵に関する興味深い判決がありました。


<飛び降り自殺>テナントに賠償命令「させない義務を負う」
毎日新聞 8月8日(月)配信




◇ビル所有会社にとり資産価値低下、「1000万円支払いを」


オフィスビルのテナント企業の社員が飛び降り自殺したため物件価値が下がったとして、ビル所有会社がテナント企業に約5000万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は8日、1000万円の支払いを命じる判決を言い渡した。


池田幸司裁判官は「テナント側は、借りた室内や共用部分で従業員を自殺させないよう配慮する注意義務を負う」と指摘した。


判決によると、テナント企業の男性社員が2014年、ビルの外付け非常階段から敷地外に転落して死亡した。

ビルを売り出していた所有会社は、事故後は「精神的瑕疵(かし)有り」と明記したうえ販売額を約1割(約4500万円)引き下げて売却した。


テナント側は、共用部分で自殺すると予測できず賃貸契約上の注意義務に含まれない▽居住用に比べて物件価値への影響は限定的だ−−などと反論したが、判決は「日常的に人が出入りする建物で、心理的嫌悪感を抱かせる」として自殺による価値低下を認め、借り主にはそれを防ぐ義務があると指摘。

自殺で1000万円分の損害が生じたと結論付けた。






悪くない判決なのかなと思います。


自殺しても、残された関係者は誰も幸せではないです。
言葉は悪いですが、、、自殺テロですね。


当時の建物所有者、お気の毒としか言いようがないです。



posted by ゴン at 21:40 | Comment(0) | 脱サラ大家日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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