建物の評価調査立会い

2016.09.29



今年冬に購入した札幌マンション5号。

未登記建物でした。



さらに、、、
固定資産税の「人的非課税」に該当する建物で、固定資産税が課税されていない建物でした。

建物所有者が「国、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区及び合併特例区」(地方税法348条1項)の場合、人的非課税に該当し非課税となります。


つまり、今までは固定資産税非課税で未登記建物だったわけです。



1月1日付けの所有者に課税される固定資産税。

当然、来年から課税されるのですが、現況、固定資産評価額がありません。


そこで、評価額を決定するための調査依頼がお役所からあり、まずは現地調査に立会ってきました。



評価方法をお聞きすると、平成6年築でも、今年(平成28年)新築したとみなして評価額算出。

経過分(約22年)を減価して評価額を算出するそうです。


「再建築に要する費用から経年による減価分を減らして評価する」
というのが建物の固定資産税評価額決定方法のようですね。




大体の想定はありますが、、、、いくらになるのか。


対金融機関に対しては評価額の高い方がメリットありますが、キャッシュフローの観点では出来るだけ税額の安い方が良いです。

永遠のテーマですね。



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posted by ゴン at 22:00 | Comment(0) | 24.札幌マンション5号 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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