昨年末、平成29年度税制改正大綱が公表されました。
その中に気になる文言が。
↓
『中小企業経営強化税制』
経営力向上計画の認定を受けた中小企業者等について、取得価格までの即時償却と取得価額の7%の税額控除(特定中小企業者等は取得価額の10%の税額控除)とを選択できるという税制の創設。
生産性向上設備投資促進税制の終了(平成29年3月31日)が近づき、即時償却の道が断たれるかと思っていましたが、、、
今回の税制改正大綱によって創設された中小企業経営強化税制によって、即時償却の手段が継続されるということですね。
しかし、具体的に何が適用になるのか。
申請手続きの基準がイマイチはっきりしていません。
太陽光発電や風力発電がこれに該当するのかもはっきりしません。
また、中小企業経営強化税制は、「経営力向上計画」の申請が必要です。
経営力向上計画が認められなければ、、、当然「✖」。
であれば、、、
3月までに取得して、生産性向上設備投資税制の方で確実に50%特別償却か4%税額控除を取った方がいいじゃないか、という考え方もあります。
非常に悩ましいところです。
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