民泊ホストで情報交換

2017.02.26



今国会で提出が予定されている「民泊」の営業基準。

法案の概要が様々な媒体で報道されていますね。


・1年間で180日を超えない
・ただし、条例により営業日数の上限引き下げが可能
・事業者は都道府県への届け出を義務付け(罰則あり)
・仲介業者には観光庁への登録を義務付け


概要は以上でしょうか。

3月10日の国会成立を目指しているようです。




+++


東京都内で開かれた民泊ホストの情報交換会に参加しました。


参加者様は、不動産所有運営者と賃貸転貸運営者がちょうど半々でした。



利益を上げている部屋、トラブル以外で(収益が上がらず)撤退した部屋。

参加者間で色々と情報交換しました。




細かいイレギュラーはありますが、、、その差は概ね1点に集約されます。


全ては「立地」であると。




情報交換で改めてわかったのは、民泊で収益が上がっていない(普通賃貸で貸した方が良い)部屋の多くは、駅から遠くゲストにとって不便だったり、人がまばらなローカル駅が最寄りだったり。


特定地域では供給過剰ってのもあるようですが。。。
(大阪市もその一つかな、、、)



これらの部屋は、利便性の良い人気部屋が埋まってから問い合わせや予約が入るため、宿泊単価が安く、繁忙期と閑散期の収益差が大きいと言えます。




一方、不動産所有運営者で好立地運営している人は、家賃の5〜7倍の収益をあげている人が複数おられました。


一応、自慢ですが、、、当方もその1人です。アハハ。




民泊新法で全国の住宅地域で営業可能となりますが、どこでも収益があがるわけではありません。


むしろ、、、ほとんどの住宅地域で民泊のメリットはないと思います。




元々「ホテル」が立地している地域はそこに需要があるから。


民泊も基本、同じ考え方(立地が大事)になるのではと思います。
民泊新法で供給が増えればなおさらですね。


ゲスト目線で考えてみることが重要。

ホテル、旅館、民泊、いずれであってもサービス業としての真剣な取り組みが必要です。



安易な考えで収益が上がるからと参入しても足元をすくわれると思います。




不動産投資 ブログランキングへ




posted by ゴン at 19:54 | Comment(0) | 民泊 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: